○真鶴町道路占用規則
昭和63年3月31日規則第4号
真鶴町道路占用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めがあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用工事の計画書)
第2条 水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する地方鉄道、ガス管又は電柱、電線若しくは公衆電話所を道路に設けようとする者は、法第36条第1項本文の規定により、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、道路占用工事計画書を提出しなければならない。
(占用の許可申請)
(1) 位置図(附近100メートル内外の見取平面図)
(2) 実測求積図、縦断面図及び横断図(縮尺100分の1程度)
(3) 占用工作物の構造物(平面図、側面図及び設計図)
(4) 公図写し(占用位置付近のもの)
(5) 工程表
(6) 誓約書
(7) 隣接の土地若しくは建物の所有者の承諾書又は占用に利害関係があると認められる者の同意書
2 前項による申請で軽易なものは、添付書類の一部を省略することができる。
(占用の許可条件)
第4条 町長は、道路の管理又は公益上必要があると認めるときは占用を許可する際条件を附することができる。
(占用許可の期間)
第5条 占用許可の期間は、法第35条及び第36条の規定による事業のための占用期間は10年以内とし、その他の占用については3年以内とする。
2 前項の規定は、占用の期間が満了し、これを更新しようとする場合の期間について準用する。
(道路掘削の制限)
第6条 新設又は全面的な補修を行った舗装道路は、次に定める期間は掘削を許可しない。ただし、災害の防止、事故の復旧その他危険を防止するため必要な場合、又は町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(1) セメント・コンクリート舗装道路 5年
(2) アスファルト・コンクリート舗装道路 3年
(3) 簡易舗装道路 1年
(占用の変更又は道路掘さく)
第7条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書(変更)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、占用工作物の改築又は除去に伴い道路を掘さくしようとするときは、道路掘さく許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用の更新)
第8条 道路占用者は、占用期間満了により引続き占用の許可を受けようとするときは、占用期間満了の日の20日前までに道路占用許可申請書(更新)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第3条の規定による添付書類を省略することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 道路占用者は、道路の占用に関する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。
(占用の廃止)
第10条 道路占用者が占用者の都合で占用の廃止をしたときは、道路占用廃止届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事標示板の掲示)
第11条 道路占用者のうち掘削工事を行おうとする者(以下「掘削者」という。)は、掘削工事の期間中、当該工事区域又はその付近の見やすい場所に道路工事標示板(第6号様式)を掲示しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復したときは、原状回復届(第7号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(路面の復旧)
第13条 道路占用者が、占用に伴う工事を実施した場合及び占用工作物の改築又は除去のため道路を掘さくした場合は、次の各号に掲げるところにより道路を復旧し、原状回復届を町長に提出してその検査を受けなければならない。
(1) 砂利道については、道路占用者において原状に復旧するものとする。
(2) 砂利道以外の道路については、道路占用者が仮復旧を行ない、路面の復旧は町長がこれを施工するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、掘さく面積が100平方メートル以下のもの又は町長が特に必要と認めるものについては、町長の指示する方法により道路占用者が復旧工事を行なうことができるものとする。
(路面復旧面積の裁定)
第14条 路面復旧面積は、掘さく深さ及び掘さく幅に応じて定める別表第1の基準により裁定する幅に掘さく延長を乗じて得た面積とする。この場合、面積に小数点以下の端数があるときは、小数点以下第2位を四捨五入する。
(路面復旧費の負担)
第15条 第12条第2号の規定により町長が路面復旧工事を行う場合は、道路占用者は、前条の規定により裁定された路面復旧面積に舗装の種別に応じて定める別表第2の路面復旧工事単価を乗じ、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号の税率(以下「消費税率」という。)と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額を路面復旧費として負担しなければならない。この場合、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、10円未満を四捨五入する。
(事務費の負担)
第16条 道路占用者は、次の各号に掲げる路面復旧工事を行う者の区分に応じ、当該各号に定める額を事務費として負担しなければならない。この場合、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、四捨五入とする。
(1) 道路占用者が行う場合、第13条の規定により裁定された路面復旧面積に別表第2に定める路面復旧単価を乗じ、当該金額に消費税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額の100分の6の額
(2) 町長が行う場合、前条の規定により算出された路面復旧費の100分の10の額
2 前項の規定にかかわらず、町長は、道路占用者が水道法(昭和32年法律第177号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)による工事を行う場合その他特に必要があると認める場合は、前項の事務費を減額し、又は免除することができる。
(路面復旧面積への加算等)
第17条 町長は、道路の実状、掘さく位置等により掘さく前の道路機能が十分発揮できないと認められる場合は、道路占用者と協議の上、当該部分の面積を第13条の規定により裁定される路面復旧面積に加えることができる。
2 前項の規定の適用がある路面復旧工事を第12条第2号の規定により町長が行う場合の路面復旧費は、第13条及び第14条の規定により算出して得た額に町長が別に定める額を加えた額とし、当該工事にかかる事務費は第13条の規定により裁定される路面復旧面積を基礎として第15条の規定を適用して得た額とする。
(道路補修責任期間)
第18条 道路占用者が占用工事を施工した舗装、路床、法部その他の道路の構造に関係あるものに欠陥があるときは、当該工事完了の日から2年間(当該道路の構造に関係あるものが簡易舗装、コンクリート平板ブロック、砂利道又は街路樹である場合は、1年間)当該工事を施工した道路占用者がその補修を行わなければならない。
(路面復旧費及び事務費の徴収方法)
第19条 路面復旧費及び事務費は、掘さく許可の日から起算して30日を超えない範囲で納期を指定し、その全額を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、道路占用者が国又は地方公共団体その他公益事業を行う団体の場合には、町長が別に定めるところにより徴収することができる。
(路面復旧費及び事務費の返還)
第20条 既納の路面復旧費及び事務費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 占用者の責めに帰さない理由により掘さくすることができないとき。
(2) 掘さくの開始前に、掘さくの取消しを申し出たとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(保証人)
第21条 町長は、占用の許可に当たり必要と認めるときは、占用の許可を受けた者に対してその者と連帯して一切の責を負う保証人(町内居住者で町長が適当と認める者に限る。)を求めることができる。
(手続きの同意)
第22条 申請書又は届書には、その申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときはその者の法定代理人又は後見人の、被保佐人であるときはその者の保佐人の連署を必要とする。
(法人の申請、届出)
第23条 申請書又は届書には、その申請又は届出をする者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(住所氏名等変更届)
第24条 道路占用者が、住所氏名を変更したときは、その日から10日以内に住所氏名等変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に占用許可を受けている者については、この規則の相当規定に基づいて許可を受けた者とみなし、この規則の規定を適用する。
附 則(平成3年12月19日規則第8号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に占用許可をうけている者については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に占用許可をうけている者については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月12日規則第3号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に占用許可を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月14日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月31日規則第10号)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に占用許可を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
路面復旧幅裁定基準表

(a+2b)


1.0m以下

0.60

0.30

1.20

1.0mを超え1.5m以下

0.60

0.45

1.50

0.80

0.45

1.70

1.5mを超え2.0m以下

0.80

0.60

2.00

1.00

0.60

2.20

2.0mを超える場合

w=a+2×0.3h

ただし、打込土留工法の場合で、h≧3.5メートルのときは、w=a+2(t+1.1)

備考
1 aとは掘さく幅、bとは影響幅、hとは掘さく深さ、tとは矢板高、wとは路面復旧幅を表す。
2 bの数値は、掘さく場所の主質の状況等に応じて変更することがある。
別表第2(第14条・第15条関係)
路面復旧工事単価表
㎡あたり


種別

舗装厚

上層路盤工

下層路盤工

復旧単価

備考




アスファルト

15

15

11,600


アスファルト

10


9,100


コンクリート

20

20


13,500


アスファルト

コンクリート

10

10


16,000


砂利道


20


3,000


備考
1 車両通行不能道路でコンクリート舗装の場合は、2分の1の数値とする。
2 復旧単価は、経済、社会的動向等に応じて変更することがある。
第1号様式(第3条・第6条・第7条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式 削除
第4号様式(第9条関係)
第5号様式 削除
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第22条関係)