真鶴町案内読本『真鶴手帖』の指定販売店登録について
2023年12月1日より真鶴町で販売している『真鶴手帖』について、指定販売店の登録を開始いたします。
指定販売店の登録を受けたい事業者は以下の「真鶴手帖販売取扱要綱」等を確認し、登録申請書の提出をお願いします。
指定販売店の要件
指定販売店の登録には下記のいずれかの条件に該当する必要があります。
(1)商品の販売やサービスの提供を行う事業者であること。
(2)観光案内所等、真鶴町の観光情報発信を行う事業者であること。
(注)ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りではありません。
遵守事項について
販売事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)真鶴手帖は、常に良好な状態で保管し、紛失又は毀損の防止に努めること。
(2)真鶴手帖を景品等として無償提供しないこと。
(3)登録を権利と称し、第三者に譲渡し、又は継承させないこと。
指定販売店の登録
指定販売店の登録を受けたい事業者は、「真鶴手帖指定販売店登録申請書」(第1号様式)を提出してください。
提出された書類を審査し、適当であると認められた場合には「真鶴手帖指定販売店登録通知書」により、不適当である場合には、「真鶴手帖指定販売店登録却下通知書」によりそれぞれ通知いたします。
真鶴手帖指定販売店登録申請書 第1号様式(第5条関係)(Wordファイル:20KB)
販売冊数の報告について
販売事業者は、毎年4月末日までに、前年の4月1日から3月31日までの真鶴手帖販売冊数等を「真鶴手帖販売冊数等報告書」(第7号様式)により報告してください。
登録事項の変更について
販売事業者は、登録事項に変更が生じた場合、速やかに「真鶴手帖指定販売店登録事項変更届出書」(第4号様式)を提出し、承認を受けてください。
登録の廃止について
販売事業者は、その登録を廃止しようとするときは、「真鶴手帖指定販売店登録廃止申請書」(第5号様式)を提出し、承認を受けてください。
真鶴手帖指定販売店登録廃止申請書 第5号様式(第8条関係)(Wordファイル:19.8KB)
登録の取消しについて
販売事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、販売店の登録を取り消すことがあります。
(1)真鶴手帖販売取扱要綱の規定に違反したとき。
(2)町長が販売事業者として不適当と認めたとき。
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更新日:2024年01月23日