町・県民税
町・県民税について
個人の町・県民税は、前年の所得金額をもとに町が税金の計算をして、納税額を事業主や個人に通知する仕組みになっています。また、その内訳としては、町民の皆さんに均等の額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」があります。
個人の町民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額が同じであるため、納税者の皆さんに便利なように、町が個人の県民税も合わせて課税し、一括して納めていただく制度になっています。また、個人の町民税と個人の県民税とをあわせて、個人住民税と呼ぶこともあります。
町・県民税を納める人(納税義務者)
町内に住所のある人
均等割も所得割もご負担していただきます。
1月1日現在、真鶴町内に住所を有する人が、真鶴町での納税義務者となります。 この場合、1月2日以降に他の市町村に転出しても、町・県民税は真鶴町に納めていただくことになります。
町内に事務所、事業所または家屋敷をもっている人で、町内に住所のない人
均等割のみ負担していただきます。所得割は負担していただく必要はございません。
町内に事務所等がある人は1月1日現在、真鶴町内に事務所・事業所・店舗を有する人は真鶴町内に住所を有しない 場合であっても、環境・消防などの行政サービスを受けていることに対して、町・県民税の均等割が課税されます。国税である森林環境税は課税されません。
町・県民税の課税計算のしくみ
町・県民税は、前年の所得金額をもとに町が税金の計算して、課税します。
前年の1月から12月までの所得が対象となります。
納税期間は以下になります。
6月~翌年1月(普通徴収)
6月~翌年2月(年金特徴)
6月~翌年5月(特別徴収)
課税の計算を行う際には、町民の皆さんから提出される町・県民税の申告書や事業所から送付される給与支払報告書などをもとに町が税金の計算して、町・県民税の納税者の皆さんへ通知します。
町・県民税の税率
真鶴町で課税される町・県民税の税率は次のとおりです。
課税区分 | 町民税 | 県民税 | うち県民税の超過課税分 |
---|---|---|---|
均等割 | 3,500円 | 1,800円 | 300円 |
所得割 | 6% | 4.025% | 0.025% |
神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、県民税について超過課税のご負担をお願いしています( 均等割1,800円のうち300円、所得割4.025%のうち、0.025%)。
また、東日本大震災からの復興に関して地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源の確保のため、平成26年度から令和5年度までの10年間は町民税および県民税の均等割額にそれぞれ500円ずつ上乗せで課税されています。
課税区分 | 町民税 | 県民税 |
森林環境税 |
うち県民税の超過課税分 |
---|---|---|---|---|
均等割 | 3,000円 | 1,300円 | 1,000円 | 300円 |
所得割 | 6% | 4.025% | ― | 0.025% |
令和6年度からは国税として森林環境税が1,000円課税されます。
令和5年度までと比べて一人当たりの均等割額は変わりません。
所得割額の計算方法
所得割額は次のとおり計算します。
所得割額
(所得金額(収入金額から算出)-所得控除額(基礎控除、配偶者控除など))×所得割の税率-税額控除額(調整控除、住宅借入金等特別税額控除など)=所得割額
年税額
均等割額+所得割額=年税額
町・県民税の納付方法
町・県民税の徴収方法には、「給与からの特別徴収」「年金からの特別徴収」「普通徴収」の3種類があり、そのいずれかによって徴収(納付)することになっています。
会社などにお勤めの人「給与からの特別徴収」
お勤めの人の場合は、町役場から給与などを支払うお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が、1年分の税額を12回に分けた毎月の税額を給与から差し引いて(特別徴収)、町役場へ納付することとなっています。納期は、6月から5月まで毎月です。
事業主( 給料支払者) は、法人・個人を問わず、全ての従業員について個人住民税を特別徴収する必要があります。
年金を受給している人(65歳以上)「年金からの特別徴収」
65歳以上の年金を受給している人の場合は、町役場から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を年6回に分けて、年金支給月ごとに年金から引き落として(特別徴収)、町役場へ納付することとなっています。
年金からの特別徴収のしくみ
次の1.~5.全てにあてはまる人が対象となります。
- 公的年金等を受給されている満65 歳以上の人(4月1日現在)
- 公的年金等にかかる所得に対して町・県民税が課税される人
- 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給されている人
- 1月1日以降引き続き真鶴町内にお住いの人
- 介護保険料が年金から引落しされている人
年金特別徴収(引落し)の計算方法(収入が年金のみの人の例)
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成25年度の税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
・適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
(補足)本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法の見直しを行うものであり、年税額を増減させるものではありません。
〇公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
対象者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |||
現行 |
前年度分の本徴収税額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
〇年金特徴の開始初年度の特別徴収税額の計算方法(新規65歳到達者など)
新規 |
普通徴収(納付書により納付) |
年金特徴(年金からの納付) | ||||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | ||
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
自営業・製造業・農業の人などから年4回の「普通徴収」
自営業の人や64歳以下で年金を受けている人など、前記の特別徴収にあてはまらない人は、毎年6月に町役場からお送りする納付書で、1年分の税金を年4回の納期に分けて納付することになっています。
納期限は、1期(6月30日)、2期(8月31日)、3期(10月31日)、4期(1月31日)です。(納期限が閉庁日の場合、翌開庁日が納期限となります。)
町・県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が135万円以下の人
均等割が課税されない人
1.扶養親族のない人は前年の合計所得金額が42万円以下の人
2.扶養親族のある人は前年の合計所得金額が42万円×(本人+扶養人数)+19万円以下の人
所得割が課税されない人
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更新日:2022年08月26日