令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、町民税・県民税と併せて町が徴収します。(森林環境税のみ課税される場合があります。)
また、森林環境税が非課税となる基準は下記のとおりです。
なお、森林環境税、町民税・県民税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税します。
課税されない方(非課税基準)
森林環境税(国税) | 町民税・県民税(参考) | |
扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入96.5万円以下) |
合計所得金額が42万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 41.5万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+18.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 42万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+19万円 |
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、町民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります
町民税・県民税が非課税であれば従来通り、住民税非課税の取扱いとなります。
総務省HP:森林環境税及び森林環境譲与税について
林野庁HP:森林環境税及び森林環境譲与税について
東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業の終了
平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりますが、これは、令和5年度で終了します。
令和6年度からは、国税として新に森林環境税が1,000円課税されます。
令和5年度までと比べて、一人当たりの均等割額は変わりません。
令和5年度まで
均等割の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|
標準税率 |
標準税率のうち (東日本大震災からの復興に関し地方公共団体の臨時特例に関する法律) |
水源環境保全・再生のための超過課税分 | 合計 | |
町民税 | 3,500円 | 500円 | - | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 | 500円 | 300円 | 1,800円 |
町民税・県民税 計 | 5,000円 | 1,000円 | 300円 | 5,300円 |
令和6年度から
均等割の内訳 | |||
---|---|---|---|
標準税率 |
水源環境保全・再生のための超過課税分 |
合計 | |
森林環境税(国税) | 1,000円 | - | 1,000円 |
町民税 | 3,000円 | - | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 300円 | 1,300円 |
国税・町民税・県民税 計 | 5,000円 | 300円 | 5,300円 |
更新日:2023年10月01日