2026年度(令和8年度)以降適用される町民税・県民税に関する主な税制改正
「年収の壁」の見直しに関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は2026年1月1日に施行され、2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(町県民税)から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります
例)配偶者や扶養親族の令和7年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合
給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の町民税・県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。 また、給与収入が107万円以下(改正前:97万円以下)であれば、配偶者・親族自身に町民税・県民税は課税されません。
非課税となる基準が異なるため森林環境税については別ページをご覧ください。
| 2025年中の給与収入の金額 (2025年中の所得金額) |
配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか(注1) | 配偶者・親族自身に「町民税・県民税」が課税されるかどうか(注2) |
|---|---|---|
| 107万円以下 (42万円以下) |
対象となります | 課税されません |
| 107万円超123万円以下 (42万円超58万円以下) |
対象となります | 課税されます |
| 123万円超 (58万円超) |
対象となりません | 課税されます |
(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。
(注2)町民税・県民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が42万円以下の方です。障がい者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
(注3)上記される表は給与収入のみの方の場合です。給与収入以外の収入・所得がある場合は当てはまらないのでご注意ください。
ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48 万円以下)に引き上げられます。
勤労学生の前年中の所得の要件の見直し
勤労学生の前年の合計所得金額の要件が85 万円以下(改正前:75 万円以下)に引き上げられます。
特定親族特別控除の創設
従来から19歳以上23歳未満の方を扶養している場合、特定扶養控除として45万円の控除を受けることができます。改正後は、合計所得金額が58万円を超え、扶養とはならない(扶養控除を適用できない)方についても「特定親族特別控除」として段階的に控除を受けられるようになります。
| 年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額 | 住民税控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
(注)1人の対象者(特定親族)について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子データによる提出義務基準の引下げ
源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が30枚以上(改正前:100枚以上)に引き下げられます。
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更新日:2025年10月15日