湯河原美化センター(湯河原町真鶴町衛生組合)
湯河原町真鶴町衛生組合
縦覧のお知らせ
一般廃棄物処理施設に係る生活影響調査結果について(令和6年2月7日告示)
湯河原美化センターごみ処理施設(焼却施設)の連続運転化(稼働時間を1日あたり16時間から24時間へ)に伴う生活環境への影響について、湯河原町真鶴町衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例第3条の規定により調査結果の縦覧及び意見書の提出ができます。
告示日及び告示番号
令和6年2月7日湯河原町真鶴町衛生組合告示第1号(PDFファイル:233.2KB)
縦覧場所
真鶴町税務町民課、湯河原町環境課、湯河原町真鶴町衛生組合(湯河原美化センター)
縦覧期間
令和6年2月7日(水曜日)から令和6年3月6日(水曜日)まで
ただし、土曜日、日曜日及び国民の休日は除く。
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
湯河原町真鶴町衛生組合職員の処分について
詳細についてはPDFをご覧ください。
令和5年11月21日公表記事 (PDFファイル: 529.4KB)
令和6年1月31日公表記事 (PDFファイル: 421.2KB)
委託会社社員による廃棄物の持ち帰りと売却について
詳細についてはPDFをご覧ください。
令和5年12月15日公表記事 (PDFファイル: 244.9KB)
湯河原美化センターについて
真鶴町と湯河原町との2町でごみの処理を共同で行っている施設です。
施設について
郵便番号 |
259-0312 |
住 所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2021-95 |
電話番号 | 0465-63-3472 |
ファックス | 0465-63-3473 |
受付時間 |
平日 8時30分から11時30分 13時00分から16時30分 土祝日 8時30分から11時30分(土曜日は、処理手数料のかかる廃棄物の受け入れは行っていません。) |
閉館日 | 日曜日、年始(詳しくはお問い合わせください) |
ごみの持ち込みについて
湯河原町美化センターは、真鶴町と湯河原町で発生したごみの持ち込みを受け入れています。直接ごみを持ち込む場合には、次のことにご留意のうえ持ち込まれますようご協力をお願いします。
なお、令和6年10月15日(火)から、持ち込む際に、受付にて申出書への記載および運転免許証の提示をお願いすることになりますので、ご承知おきください。
事前の処理について
・木の枝などは、直径5センチ以内、長さ50センチ以内に切りそろえてください。
・びん、カン、ペットボトルは内容物を出し、洗浄してください。
・傘は骨と布(ビニール)に分けてください。
・おもちゃや電化製品の乾電池は取り外してください。
処理手数料について
剪定枝 | 直径5センチ以上または長さ50センチ以上のもの |
竹 | 直径5センチ以上または長さ50センチ以上のもの |
畳 | 10枚を超える場合は事前に連絡してください |
建具類 | 戸板、ふすま、障子、じゅうたん |
合板 | |
布団 | |
木くず |
一般廃棄物処理施設の維持管理等に関する情報について
湯河原美化センター維持管理状況について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正(平成23年4月1日施行)により、一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報について、インターネツトなどで公表することが義務付けられました。
湯河原町真鶴町衛生組合において管理する、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報については次のとおりです。
令和5年度 焼却施設維持管理状況 (PDFファイル: 122.2KB)
令和5年度 最終処分場維持管理状況 (PDFファイル: 115.8KB)
令和4年度 焼却施設維持管理状況 (PDFファイル: 121.7KB)
令和4年度 最終処分場維持管理状況 (PDFファイル: 116.5KB)
一般廃棄物(ごみ)処理計画について
真鶴町は、ごみ処理を湯河原町とともに湯河原町真鶴町衛生組合で行っていることから、2町1一部事務組合にて「一般廃棄物処理計画」を策定しております。
「一般廃棄物処理計画」は、ごみの減量化や資源化、ごみ処理広域化の検討等、ごみに関する施策を計画的に進めていくためのものであり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、定め、公表することを義務づけられております。
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画について
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(1-5章) (PDFファイル: 1.7MB)
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(資料編) (PDFファイル: 1.1MB)
一般廃棄物(ごみ)処理実施計画について
平成31年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画 (PDFファイル: 116.5KB)
平成31年度実施計画フローチャート (PDFファイル: 198.7KB)
湯河原町真鶴町衛生組合分別収集計画について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条の規定に基づき、湯河原町真鶴町衛生組合分別収集計画(第9期)を策定しました。 計画期間は、令和2年度から令和6年度の5年間です。
- お問い合わせ先
更新日:2024年10月17日