下水道への接続をお願いします

公共下水道は、清潔で快適な生活環境の向上や川や海の水質の保全のために欠かすことができない大切な施設です。

公共下水道が整備された区域では、排水設備を設けることにより、家庭などからの汚水を直接公共下水道に流さなければならないことになっています。

公共下水道の供用開始のお知らせ

 町では、下水管の埋設工事が終わり公共下水道に接続することができるようになると、該当区域の皆様に下水道の接続についてお知らせを送ります。

真鶴町内にお住いの方には資料を持って職員がご説明に伺います。不在の場合は資料をポスト等に投函させていただきますので、詳しい説明をご希望の場合は上下水道課にご連絡ください。

下水道に接続するには

宅内の排水管を「公共汚水ます」につなげる排水設備工事が必要です。

配水設備工事は真鶴町が指定した工事店である「指定工事店」しか施工することができません。また、皆様の管理する部分の工事となりますので、工事の依頼等はお客様ご自身で行っていただく必要があります。

設置義務者

基本的には建物所有者となります。(下水道法第10条)

排水設備工事とは

各家庭から出る生活排水を、公共下水道への入り口である「公共汚水ます」へ排水する配管を設置する工事のことです。

真鶴町は、雨水と汚水を分けて処理する分流式の下水道を整備していますので、雨水は汚水管に流すことができません。

排水設備と公共汚水ますの説明図

指定工事店とは

指定工事店とは、一定の基準を満たしていると町が認めた工事店です。

工事が適切に施工されないと、生活に悪影響を及ぼすほか、下水道も十分な機能を発揮できなくなることがあります。

このため、工事は指定工事店でなければできないと条例で定めています。

排水設備工事の手順

1 真鶴町指定下水道工事店一覧から施工を依頼したい工事店を選びます。

指定工事店は、排水設備工事に関する相談、設計や見積などを行います。

2 工事店に排水設備工事の見積もりの作成をお願いしてください。

指定工事店に見積書を作成していただき、工事内容や費用について十分な説明を受けたうえで検討してください。複数の指定工事店から見積もりをもらい、比較しても構いません。

3 工事店と契約します。

トラブルなどを防ぐために、工事が希望する内容であるか、指定工事店に十分確認してから契約を行ってください。

4 工事の施工

工事の着手前に役場に届出が必要になります。指定工事店が代理で申請を行いますが、申請の書類はお客様の名前で提出されますので、必ず指定工事店が作成した申請書類の内容を確認してから署名等を行ってください。

5 工事の完成届

工事が完成した際にも役場に届け出が必要になります。指定工事店が代理で申請を行いますが、着手前の届け出同様、必ず内容を確認してから署名等を行ってください。

6 完成検査

役場に申請書が提出されたら、排水設備が設計図面に基づき施工されているか、法令等に定める技術上の基準に適合しているかを確認するため、役場の職員が工事の検査を行います。

7 下水道使用開始

検査に合格すると「下水道検査済証」が交付されますので、玄関など外から見える場所に貼り付けてください。「下水道検査済証」が交付されたら、下水道を使用することができます。

下水道検査済証

費用の負担

配水設備の設置費用

排水設備の設置は個人の施設・財産のため、工事費は全額自己負担となります。

下水道につなげたいけど工事費を一度で支払うのが難しい場合は、町独自の融資あっせん制度がありますので、詳しくは「下水道排水設備工事融資あっせん制度について」のページをご覧ください。

受益者負担金

設置費用のほかに下水道に接続することができるようになった地域には受益者負担金がかかります。

受益者負担金とは、公共下水道が整備されると、浄化槽なしでトイレの水洗化ができるとともに、今まで側溝などに流れていた台所や風呂などからの汚れた水も下水道に流入されるため、地域の環境が改善されます。このため、下水道の建設費を町全体からの税金でまかなうことは、下水道の整備をされていない区域の人にとっては大変不公平なことになります。そこで、下水道の整備により利益を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただき、これによって今後の下水道整備をより計画的に推進していこうという制度が「受益者負担金制度」です。

受益者負担金には減免制度があります。

お住いの地域が下水道に接続することができるようになった時(供用開始時)から工事の完成までの期間によって減免率が変わりますので、詳しくは「受益者負担金減免制度について」のページをご覧ください。

下水道使用料

下水道に接続すると下水道の使用料が発生します。

下水道使用料は水道料金と合算で徴収しますので、下水道だけの納付書などが発行されたりはしません。

下水処理にかかる費用や施設の維持管理にかかる費用に充てるために徴収するものです。

一日も早い接続をお願いいたします

下水道供用開始のお知らせが届きましたら早めの接続をお願いいたします。

受益者負担金の減免制度などは、供用開始の日から期限が決まり、1年間は全額免除となりますので是非ご活用ください。

生活環境の向上や水質保全に向け、整備した公共下水道を有効活用できるよう、皆様の接続へのご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

上下水道課下水道係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2024年08月20日