受益者負担金減免制度について
下水道に接続できるようになった日(供用開始日)から5年以内に下水道に接続していただけた方の受益者負担金を免除または減額する制度です。
受益者負担金とは
下水道につなげて直接利益を受ける人(受益者)にご負担いただくものです。
下水道が整備されると風呂、トイレ、台所などの生活排水を下水道に流すことができるようになり、その土地の利用価値が上がります。しかし、道路や公園など、誰もがいつでも利用できる施設と違い、公共下水道の整備による直接利益を受ける人は、土地所有者やそこに居住する人に限られます。そこで直接利益を受ける方に公共下水道建設事業費の一部を負担してもらうことを目的としたものが受益者負担金制度です。
受益者負担金の金額
公共ます1個につき10万円(4戸以上の共同住宅は除く)
減免率と免除または減額の適用要件
100%免除
供用開始日から1年以内に排水設備を設置した受益者にかかるもの
支払う受益者負担金0円
75%減額
供用開始日から1年を超え2年以内に排水設備を設置した受益者にかかるもの
支払う受益者負担金25,000円
50%減額
・供用開始日から2年を超え3年以内に排水設備を設置した受益者にかかるもの
支払う受益者負担金50,000円
・供用開始日から3年を超え5年以内に排水設備を設置した受益者で、供用開始の日前までに合併浄化槽を設置した建築物及び供用開始の日前までに完成した共同住宅(4戸以上の建築物に限る。)にかかるもの
支払う受益者負担金50,000円
受益者負担金減免制度の申請について
受益者負担金の減免については工事店から工事着手の書類を提出しに来たタイミングで減免に該当するか確認させていただき、該当があれば、工事店に申請書を渡します。その後、工事店経由で申請を行うことができます。
- お問い合わせ先
更新日:2024年08月13日