議会用語解説「議会ワード100」

「議会で聞く言葉ってよくわからない…」

議会で使われる用語、議会の仕組みに関する用語を解説します。

委員会(いいんかい)

議会から議案等の審査や調査を専門的に任される議員の会議体のことです。

委員会の種類には、常設の「常任委員会」、臨時設置の「特別委員会」、議会運営の協議を司る「議会運営委員会」があります。

委員会協議会(いいんかいきょうぎかい)

委員長が委員を集め、協議や調整をする会議のことです。

委員会審査独立の原則(いいんかいしんさどくりつのげんそく)

委員会は本会議から独立しており、審査に当たって本会議からの干渉や制約を受けないことをいいます。

委員会の採決と本会議の議決は別物であるため、結果が異なる場合もあります。

委員会付託(いいんかいふたく)

議会に上程された議案等について、その事項を所管する委員会に審査を任せることです。単に「付託」ともいいます。

委員長会議(いいんちょうかいぎ)

議長が各委員会の委員長を集め、協議や調整をする会議のことです。

意見書(いけんしょ)

国会や関係行政庁に対し、議会としての意見や要望を伝える文書のことです。

一議事一議題の原則(いちぎじいちぎだいのげんそく)

会議においては、原則1件ずつ議題にして審議することをいいます。

ただし、効率的な議事進行のため、関連性のある議事を一括して議題にすることもできます。

一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)

一度議会で議決した議案等は、同じ会期中には再度の議決をしないことをいいます。

もし議会の判断が二転三転すれば、議会の信頼や権威を損ねるおそれがあるためです。

一部採択(いちぶさいたく)

請願・陳情の内容が数項目にわたる場合で、採択できる項目だけを取り上げて採択することです。

一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)

質問(質疑)と答弁を一対にして行う方式のことです。1項目ごとに区切って質問し、その都度、その項目に対してのみ回答をさせます。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が町長等(執行部)に対し、一定の事項に関する説明を求めたり、所信を問いただしたりすることです。

テーマは議員が自由に決められますが、その概要をあらかじめ町長等(執行部)に通告することになっています。

延会(えんかい)

その日の議事日程が全て終わる前に会議を閉じ、残った議事日程を翌日以降に延ばすことです。

開会(かいかい)

議会を始めることです。議長が開会宣告をすることで議会の会期が開始します。

言葉としては、委員長が委員会の会議を始めるときにも使われます。

会期(かいき)

議会が開かれている期間のことです。

開議(かいぎ)

その日の会議を始めることです。議長が開議宣告をすることでその日の議会本会議が開始します。また、暫時休憩の後に会議を再開するときも開議宣告をします。

会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)

議会の会期はそれぞれ独立し、継続性がないことをいいます。

会期中、議会に上程された議案等は、その会期中に議決しなければいけません。万が一、会期中に議決されなかったときは、継続審査などの手続をしなければそのまま廃案となります。

会議録(かいぎろく)

会議の日時や議題、出席者、内容などを記した記録のことです。

本会議だけでなく、各委員会、全員協議会についても作成します。過去の会議録は、会議録検索システムから閲覧することができます。

会派(かいは)

議会の中で、近い志や考え方を持った議員が結成したグループのことです。

過半数議決の原則(かはんすうぎけつのげんそく)

議案等(議決事件)の可否を決めるときは、半数を超える賛成があれば全体の意思とみなすことをいいます。

民主主義における多数決の原理に基づいた考え方です。

可を諮る原則(かをはかるげんそく)

採決するときは、提案が「可」かどうかを諮ることをいいます。

簡易表決(かんいひょうけつ)

異議がないと見込まれる事項については、議長(委員長)が「○○とすることに御異議ありませんか」と議員(委員)に問うことで採決とすることです。

議案(ぎあん)

議会に上程された提案のことです。

特に、町長から提出された提案について「議案第〇〇号」のように通し番号が振られます。

議員(ぎいん)

選挙によって住民が選んだ、住民の代表者のことです。身分としては非常勤特別職の地方公務員となります。

議員定数(ぎいんていすう)

議会の議員の定員数のことです。

真鶴町議会基本条例第19条では、議員の役割、責務、活動等のほか、社会経済情勢、町民の客観的な意見等を考慮し、定期的に見直すことを定めています。

議員平等の原則(ぎいんびょうどうのげんそく)

議会の構成員たる議員は、完全に平等で、対等であることをいいます。

議員報酬(ぎいんほうしゅう)

議員活動の対価として支払われるお金のことです。

真鶴町議会基本条例第20条では、議員の役割、責務、活動等のほか、社会経済情勢、町民の客観的な意見等を考慮し、定期的に見直すことを定めています。

議会(ぎかい)

住民が選挙で選んだ「議員」で構成される組織のことです。地方公共団体の議事機関です。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

議会の運営に関する事項を所管する委員会です。議長の諮問機関としての側面もあります。真鶴町においては、委員数は5名です。

議会運営基準(ぎかいうんえいきじゅん)

議会におけるルールや申し合わせをまとめたものです。各議会が独自に定めており、内容は様々です。

議会基本条例(ぎかいきほんじょうれい)

議会運営における最高規範として、議会運営及び議員活動の活性化と充実に必要な基本的事項を定めた条例です。真鶴町議会では平成24年3月に制定しました。

議会交際費(ぎかいこうさいひ)

議会の活動のために必要な範囲で、対外的な交際費として使われる予算のことです。支出状況は随時公表されます。

議会事務局(ぎかいじむきょく)

議会関係の事務処理を行う職員の部署のことです。町と議会とは異なる組織であることから、職員は町長部局から議長部局へ出向してくる形になります。

議会だより(ぎかいだより)

議会広報誌のことです。真鶴町議会では「議会だよりまなづる」と呼んでいます。

議会報告会(ぎかいほうこくかい)

議会や委員会の活動などに関して、対外的に報告と説明を行う取り組みです。真鶴町議会では、年1回以上開催するものとしています。

議決(ぎけつ)

議事に対して、議会として意思を決定することです。

議事公開の原則(ぎじこうかいのげんそく)

議会の会議は一般に公開することをいいます。

ただし、その例外として秘密会があります。

議場(ぎじょう)

議会の本会議を行う会場のことです。真鶴町では、役場庁舎3階にあります。

議席(ぎせき)

議長が指定した議員の席順のことです。

議長(ぎちょう)

議会の代表者のことです。議長は、議会内で選挙を行い、議員の中から選ばれます。

議長は、議場の秩序、議事の整理、議会事務の統括を行う権限を持ち、全ての委員会に出席して発言する権利も持ちます。

休会(きゅうかい)

議会を一定の期間閉じることです。次の会議日まで日が空くときに、議長が休会を宣言します。

継続審査(けいぞくしんさ)

議会から付託された議案等について、委員会が会期中に結論を出せないため、議会の議決をもらった上で、次の定例会まで閉会中も継続して審査を続けることです。

決議(けつぎ)

議会として意思表明を行うことです。法的拘束力を持たないものがほとんどですが、「長の不信任決議」のように実効力を伴う決議もあります。

決算(けっさん)

町の予算(歳入、歳出)の結果のことです。年度ごとに集計し、長が議会に認定を求めます。

現状維持の原則(げんじょういじのげんそく)

可否同数の場合、賛成者が過半数に達していないことを鑑み、議長が裁決するときは現状維持に当たることが望ましいとする考え方をいいます。

ただし、昨今の社会情勢は変化が著しいため、現実としてはあくまで心得のひとつとして運用されるものとなっています。

公正指導の原則(こうせいしどうのげんそく)

議長は議会全体の代表者であり、議会内で中立的な立場を保ち、公平公正であるべきことをいいます。

公聴会(こうちょうかい)

利害関係者や学識経験者から広く議案等に関する意見を聴くため、議会が開催する取り組みです。

再議(さいぎ)

議会の議決などが不当又は違法であるとき、町長がその決定を一時的に拒否して、議会に再考を求めることです。

採決(さいけつ)

議長が議員に賛成、反対の意思表示(表決)を行わせ、議会としての意思を決定することです。

裁決権(さいけつけん)

採決で賛成・反対が同数となったとき、議長が最終的な決定を行うことです。議長が持つ権限のうちのひとつです。

再質問(さいしつもん)

同じ事柄に関して、2回目以降の質問をすることです。

採択(さいたく)

請願・陳情の内容に議会が賛同することです。

散会(さんかい)

会期途中の議会本会議を閉じることです。議長が散会宣告をすることで、その日の本会議が終了します。

参考人(さんこうにん)

議案等の審議において必要な意見を聴くために、議会や委員会が呼んだ住民などのことです。

暫時休憩(ざんじきゅうけい)

会議中に休憩を挟むことです。

質疑(しつぎ)

議案等に関して、議員が町長等(執行部)に質問をすることです。

執行部(しっこうぶ)

町長や教育長をはじめ、町行政の執行を司る組織やその職員のことです。「執行機関」ともいいます。

事務検査(じむけんさ)

地方自治法第99条第1項に基づいて、議会が町の事務について法的に検査を行うことです。

趣旨了承(しゅしりょうしょう)

請願・陳情の内容に対し、全面的に賛意は表せないが、基本的な考え方に理解を示せるときの判断です。議会によっては「趣旨採択」といいます。

招集(しょうしゅう)

会議を開くため、議員や関係者を呼ぶことです。議会の招集権は長にあります。

上程(じょうてい)

議案等を会議の議題にすることです。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

条例によって議会に常設されている委員会のことです。

真鶴町議会では現在「総務経済常任委員会」が唯一の常任委員会です。

所管事務調査(しょかんじむちょうさ)

常任委員会が所管する事務について調査することです。議会の議決を得た事項については、議会が閉会中も調査を続けることができます。

除斥(じょせき)

議員自身やその親族に関する事件、又は利害関係のある事件について、議長がその議員を退席させ、議事に参加させない措置をとることです。

審議未了廃案(しんぎみりょうはいあん)

会期中に審議が終わらなかった議案等が、そのまま審議未了として廃案になることです。

請願(せいがん)

議員の紹介を受けた上で、住民などが議会に対して願意(要望)を提出することです。

政治倫理条例(せいじりんりじょうれい)

議員が町民の代表者として遵守すべき事項などを定めた条例です。真鶴町議会では平成24年3月に制定しました。

政務活動費(せいむかつどうひ)

議員の調査研究にかかる活動費として交付されるお金のことです。真鶴町議会では交付されていません。

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

議長が議員全員を集め、協議や調整を行うための会議です。

専決処分(せんけつしょぶん)

本来、議会の議決が必要な事項のうち、長の判断で決定してよいもののことです。専決処分の事項は、議会の議決によってあらかじめ指定されています。

代表質問(だいひょうしつもん)

いわゆる一般質問の会派バージョンです。議員が会派代表として町長等(執行部)に質問することです。

町民との意見交換会(ちょうみんとのいけんこうかんかい)

行政、議会に関する事項などについて、議員と町内団体が意見交換を行う取り組みです。

陳情(ちんじょう)

住民などが議会に対して願意(要望)を提出することです。

請願と違って議員の紹介は不要ですが、議員への机上配布のみで処理が終わることもあります。

通年議会(つうねんぎかい)

1年を通して会期とする議会の運営形態のことです。定例会、臨時会という区分はなく、必要なときにいつでも議員を招集して会議を開くことができます。

真鶴町では導入していません。

提案理由の説明(ていあんりゆうのせつめい)

議案等に関して、提出理由とその内容を説明することです。

定足数の原則(ていそくすうのげんそく)

議会は、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないことをいいます。

定例会(ていれいかい)

条例や規則によって、年何回、何月に行うかを決めてある定例的な議会のことです。

真鶴町議会では、年4回、3月、6月、9月、12月に定例会を開くこととしています。

撤回(てっかい)

議案等を取り下げることです。一度議会に上程された議案等は、議会の許可を得なければ撤回できません。

同意(どうい)

特別職や法に基づく委員の選任(任命)などを議会に諮ることです。

動議(どうぎ)

議事進行の中で、議案等とは別に議員から発起される提案のことです。

答弁(とうべん)

議員の質問や質疑に対して、町長等(執行部)が回答することです。

討論(とうろん)

議案等の採決に際して、議員が賛成(又は反対)の立場から、他の議員に対して演説をすることです。

特別委員会(とくべついいんかい)

常任委員会とは別に、ある事柄に特化して調査審議を行うために設置された委員会のことです。設置決議を可決することで設置されます。

真鶴町では現在「広域行政特別委員会」と「議会広報特別委員会」が設置されています。

特別多数議決(とくべつたすうぎけつ)

可決の条件が「過半数の出席で、過半数の賛成」よりも多い議決事件のことです。

特別多数議決の代表的なものに「長の不信任決議」があり、この場合は「過半数の出席で、4分の3以上の賛成」が必要です。

発委(はつい)

委員会が議会に提出した議案等のことです。

発議(はつぎ)

議員が議会に提出した議案等のことです。

反問権(はんもんけん)

町長等(執行部)が議員に対し、質問・質疑の趣旨などを問い返すことです。

否決(ひけつ)

議会として議案等に対して賛成せず、提案のとおり決定しないことです。

秘密会(ひみつかい)

会議を非公開とすることです。公開されることで個人の不利益になったり、事務の遂行が妨げられたりするおそれがあるとき、議会(委員会)の議決によって秘密会とすることがあります。

100条調査(ひゃくじょうちょうさ)

地方自治法第100条の規定に基づいて、議会が町の事務に関する調査を行うことです。

事務検査や監査請求に比べて権限が強く、証言を拒否したり、虚偽の証言をしたりした場合の罰則があります。

表決(ひょうけつ)

議員が自らの「賛成」「反対」の意思を表明することです。

議長は表決権を持たない代わりに、可否同数のときに裁決する権利を持っています。

副委員長(ふくいいんちょう)

委員長がいないときに、委員長の職務を代理する委員のことです。

委員長と同じく、委員会の中で委員の互選によって選ばれます。

副議長(ふくぎちょう)

議長がいないときに、議長の職務を代理する議員のことです。

議長と同じく、議員の中から選挙によって選ばれます。

不採択(ふさいたく)

議会として請願・陳情の内容に賛成しないことです。

願意(内容)が妥当ではない、現実的ではない、町の権限に属する事項ではないなど、総合的な判断を持って採決されます。

閉会(へいかい)

議会を閉じることです。議長が閉会宣告をすることで、その議会の会期が終了します。

言葉としては、委員長が委員会の会議を閉じるときにも使われます。

傍聴(ぼうちょう)

会議を現場で観たり聴いたりすることです。各議会は傍聴規則でその手続を定めています。

補正(ほせい)

予算(当初予算)の科目や金額について、年度途中で変更することです。

本会議(ほんかいぎ)

議会の会議(特に議場で行う会議)のことです。

みなし採択(みなしさいたく)

請願・陳情の内容が「既に可決した議案」や「同じ会期中に採択した請願・陳情」と同様のとき、その請願・陳情も「採択された」とみなすことです。

逆の場合で、「みなし不採択」もあります。

予算(よさん)

町のお金のことです。特に、年度全体の予算を最初に定めたものを「当初予算」と呼びます。

町の一般会計予算は、歳入(財源として入ってくるお金)と歳出(経費として出ていくお金)が同額となるように組んであり、科目ごとに金額が細かく設定されています。

臨時会(りんじかい)

定例会とは別に、臨時的に招集する議会のことです。必要に応じて長が招集します。

議長が長に対して臨時会招集を請求することもあります。


本ページを作成するに当たり、参考文献・引用文献として、議員必携(全国町村議会議長会編集、学陽書房発行)を活用させていただいております。


 

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更新日:2024年01月15日