2026年4月からの水道料金改定について

水道料金改定について

 真鶴町の水道事業は、1928年の事業認可から現在に至るまでおよそ100年間にわたり、町民の皆様に安全・安心な水道水をお届けするため、水道事業を運営してまいりました。ところが近年では、人口減少等に伴う水道料金収入の減少や急激な物価高騰等の影響により、水道事業の経営状況や施設の健全性等が著しく悪化しており、事業の存続性すら危ぶまれる状況に陥ってしまっておりました。
 こうした状況を踏まえ、2026年4月請求分より水道料金を改定することと致しました。水道使用者の皆様にはご負担をおかけしてしまいますが、健全に水道事業を運営し水道施設の強靭性を確保すべく経営努力を進めてまいりますので、何卒ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

水道料金改定早見表

 今般の料金改定について、2024年度の使用実績に基づく口径別・水量別の改定状況が確認できる「水道料金改定早見表」を掲載しますのでご確認ください。

 なお、早見表右側に参考掲載の「当初改定案との比較」は、2025年11月に実施した住民説明会時点における改定案と、最終的な改定内容との比較を示したものです。

水道料金改定早見表(最終版)(PDFファイル:1.1MB) 

水道料金改定に関するお知らせ

 2月中旬~下旬にかけて、「水道料金改定に関するお知らせ」について郵送による戸別配布、自治会回覧及び自治会掲示板への掲載による周知を行いました。

水道料金改定に関するお知らせ(PDFファイル:733.3KB)

改定に関するFAQ

よくあるお問合せ(FAQ)は、今後順次更新してまいります。

【FAQ目次】

 Q1 なぜ値上げするのか。

 Q2 どのくらい値上げするのか。

 Q3 いつから値上げとなるのか。

 Q4 改定前後の料金表を比較したい。

 Q5 下水道料金も値上げとなるのか。

 Q6 自分はどのくらい値上げとなるのか知りたい。

 Q7 住民説明会の資料を見たい。

 Q8 今後さらに改定を行う予定はあるのか。

 Q9 仮に今回改定をしなかった場合、どうなるのか。

 Q10 料金収入で不足するのであれば、値上げではなく税収で資金不足等を補うべきではないか。

 Q11 物価高が続く中で、水道料金も値上げされては困る。

 Q12 既に高い料金であるのに、さらに34%も値上げする必要があるのか。

 Q13 2025年7月の基本料金20%値上げからさらに34%の値上げになるのか。

 Q14 2024年度から行っていた基本料金の減免について、今回は実施するのか。

 Q15 水道料金の基本水量が5立方メートルに変更となったが、下水道料金の基本水量も変更となるのか。

(Q1)なぜ値上げするのか。

(A1)

 町の水道事業は、昨今の人口減少等に伴う水道料金収入の減少や急激な物価高騰等の影響により、水道事業の経営状況や施設の健全性等が著しく悪化しており、事業の存続性すら危ぶまれる状況下にあります。

(水道料金収入の推移)

水道料金収入の推移

(水道事業費用の推移)

水道事業費用の推移

 特に、町の主要な水道管とされる基幹管路の耐震化率は、2023年度末で2.1%と、神奈川県内の水道事業者で最低の割合となっており、激甚化・頻発化する自然災害に対し、発生する被害を最小化し、水道使用者様への安定給水を継続するためには、耐震化及び改築更新に向けた財源を確保する必要があり、料金改定は避けられないと判断いたしました。

(2023年度末県内水道事業者耐震化率)

県内水道事業者耐震化率

 水道事業の持続性及び水道施設の強靭性の確保を図っていくために必要な改定と考えておりますので、何卒ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

(Q2)どのくらい値上げするのか。

(A2)

 今回の改定率は34%(現行の水準から1.34倍)となります。

 なお、上記改定率は全体の割合であり、口径の大小や使用量の多寡により変動しますので、各水道使用者様における実際の改定率は異なります。検針の際に投函される「使用水量・料金等のお知らせ」により、口径や毎月の平均的な使用量をご確認いただき、本ページ上部に掲載の「水道料金改定早見表」により改定率をご確認ください。

(Q3)いつから値上げとなるのか。

(A3)

 2026年4月請求分(3月使用分)より、改定後の料金表が適用されます。

(Q4)改定前後の料金表を比較したい。

(A4)

 改定前後の新旧料金表は以下のとおりです。なお、金額はいずれも消費税及び地方消費税抜きの金額としています。

改定前
メーターの口径

基本水量

(1ヶ月につき)

基本料金

(1ヶ月につき)

超過料金 1立方メートルにつき
11~20立方メートルまで 21~35立方メートルまで 36~50立方メートルまで 51~200立方メートルまで 201立方メートル以上
φ13mm 10立方メートルまで 1,407円 200円 229円 296円 369円 547円
φ20mm 10立方メートルまで 2,814円
φ25mm 10立方メートルまで 3,110円
φ40mm 10立方メートルまで 5,780円
φ50mm 10立方メートルまで 20,023円
φ75mm以上 10立方メートルまで 29,673円

 【料金計算方法】基本料金+水量段階ごとの超過料金(基本水量までは超過料金は無料)+消費税

  ⇒(例)13ミリ口径で20立方メートル使用した場合=(1,407円+200円×(20立方メートル-10立方メートル))×1.1=3,747円

改定後
メーターの口径

基本水量

(1ヶ月につき)

基本料金

(1ヶ月につき)

超過料金 1立方メートルにつき
6~10立方メートルまで 10~20立方メートルまで 21~30立方メートルまで 31~40立方メートルまで 41立方メートル以上
φ13mm 5立方メートルまで 2,100円 100円 200円 300円 400円 500円
φ20mm 5立方メートルまで 3,000円
φ25mm 5立方メートルまで 3,700円
φ40mm 5立方メートルまで 6,800円
φ50mm 5立方メートルまで 22,500円
φ75mm以上 5立方メートルまで 33,100円

 【料金計算方法】基本料金+水量段階ごとの超過料金(基本水量までは超過料金は無料)+消費税

  ⇒(例)13ミリ口径で20立方メートル使用した場合=(2,100円+100円×(10立方メートル-5立方メートル)+200円×(20立方メートル-10立方メートル))×1.1=5,060円

(Q5)下水道料金も値上げとなるのか。

(A5)

 今回改定の対象となるのは、上水道料金のみです。

 なお、下水道料金については料金表自体は変わりませんが、2025年7月請求分(6月使用分)から、基本料金20%の減免措置を時限的に実施しております。当該時限措置は2026年3月請求分(2月使用分)までの予定となっておりますので、上水道料金の改定と同じタイミング(4月請求分(3月使用分))で時限措置はなくなる予定ですが、元の料金水準に戻るのであって、改定(値上げ)を行うわけではありません。

(Q6)自分はどのくらい値上げとなるのか知りたい。

(A6)

 本ページ上部に掲載の「水道料金改定早見表」により、2024年度の使用実績に基づく口径別・使用水量別の改定状況が確認できますので、そちらをご確認ください。

 なお、口径・使用水量は検針の際に投函しております「使用水量・料金等のお知らせ」により確認することができます。

(使用水量・料金等のお知らせ)

使用水量・料金等のお知らせ

(Q7)住民説明会の資料を見たい。

(A7)

 2025年11月20日(木)、同月23日(日)に、今回の水道料金改定につきまして住民説明会を実施いたしました。説明会で使用したスライド資料を掲載します。

説明会スライド資料(PDFファイル:8MB)

 なお、資料における改定率やシミュレーションは説明会当時のものであり、その後変更等により最終的な改定内容は変わっておりますのでご注意ください。

(Q8)今後さらに改定を行う予定はあるのか。

(A8)

 町の水道事業は、基幹管路の耐震化率が2.1%となっている現状を踏まえ、今後の水道施設の改築更新をこれまで以上にスピードアップして行う必要があり、近い将来だけでも多額の更新投資が必要となります。加えて、昨今の昨今の人口減少等に伴う水道料金収入の減少や改築更新により生じる減価償却費により、今回の料金改定を経てもなお中長期的な収支バランスは年々悪化していくことが見込まれています。

 日本水道協会発行の「水道料金算定要領」によれば、水道料金の算定期間(言い換えれば、料金水準の検証頻度)について「概ね3年から5年」を基準とすべきとしており、今回の町の料金改定においても今後5年間の収支の状況等を踏まえて料金改定を行ったところです。

 したがって、2030年頃には改めてその時点における収支バランスや改築更新・耐震化の進捗状況等に照らし、料金水準が適正か否かを検証する必要があると考えています。

(Q9)仮に今回改定をしなかった場合、どうなるのか。

(A9)

 2026年4月請求分からの改定を行わなかった場合、2026年度中に資金残高がマイナスとなる資金ショートを引き起こす見込となっています。安全・安心な水道水を将来にわたって水道使用者様にお届けするためには、今回の料金改定は必要不可欠なものであると考えております。

(当年度純利益・資金残高の見通し(改定しなかった場合))

当年度純利益・資金残高の見通し(改定なし)

(Q10)料金収入で不足するのであれば、値上げではなく税収で資金不足等を補うべきではないか。

(A10)

 町の事業の大半は税収を財源とするものですが、水道事業や下水道事業(公営企業)については、公共サービスの使用者が特定されていることや、少なからず公営水道を使用せずに井戸水等の自己水源を使用している住民の方もいらっしゃること等から、その財源は使用者様からいただく料金収入を充てることが法令上明記されており、このような事業運営を公営企業における独立採算制といいます。したがって、負担の公平を図るためにも財源の不足は料金改定により賄う必要があります。

 なお、2022年度において年度末に資金ショートが見込まれ、料金改定をする暇がなかったことから、緊急的に税収から資金を補填しましたが、かかる資金も2年間でほとんどが流出してしまいました。現状においては、税収により運営される一般会計においても厳しい財政状況となっており、もはや再度の借入はできず、今回の改定に至っております。

(Q11)物価高が続く中で、水道料金も値上げされては困る。

(A11)

 昨今の物価高や人件費の高騰といった社会経済情勢の中、水道使用者様に更なる負担をおかけすることとなってしまいますが、物価高等の影響は当町水道事業においても同様であり、経費削減策を経てもなお、近年の事業経費は人件費、委託料、動力費等を中心に上昇傾向にあります。

 また、町の水道施設の老朽化は他事業者に比べて顕著であり、特に基幹管路の耐震化率は約2%と、神奈川県内水道事業者において最低水準となっていることから、施設の早期更新に向けた資金も確保していく必要があります。実際、老朽化を原因とする水道管の漏水について、近年は頻発化する傾向にあり、必要な資金を確保して早期に水道管の更新といった手を打たなければ、漏水の復旧にかかる修繕費等、事業経費はますます増大していってしまうこととなります。

 このような現状を踏まえて、値上げはやむを得ないと判断したものです。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 なお、2026年度にあっては、値上げによる水道使用者様への生活への影響を考慮し、激変緩和措置として6立方メートル~10立方メートルまでの従量料金を減免します。これにより、実質的に基本水量を改定前の10立方メートルに据え置く(10立方メートルまでの従量料金がかからない)形となります(Q&A 13をご参照ください)

(Q12)既に高い料金であるのに、さらに34%も値上げする必要があるのか。

(A12)

 今後、地震等の自然災害について激甚化・頻発化していくことが見込まれる状況下において、町の水道施設の老朽化の状況や耐震化の状況を踏まえると、大規模な改築更新費用が見込まれることや、水道使用者様の負担を考慮し、2010年以来消費増税を伴うものを除き改定を行ってこなかったこと等から、今回の改定率は34%と大きなものとなってしまっております。

 水道使用者様に負担をおかけすることとなってしまいますが、値上げにつきまして何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

(Q13)2025年7月の基本料金20%値上げからさらに34%の値上げになるのか。

(A13)

 今回行う34%の改定は、2024年度末の料金水準を基準としておりますので、2025年7月からの基本料金20%値上げからさらに34%の値上げを行うものではありません。

(改定イメージ)

改定イメージ

(Q14)2024年度から行っていた基本料金の減免について、今回は実施するのか。

(A14)

 今回の料金改定による激変緩和措置として、2026年度1年間について国の物価高騰対策交付金を活用して水道料金の一部減免を行います。

 今回の減免対象は基本料金ではなく、6立方メートル~10立方メートルまでの従量料金とし、実質的に基本水量を料金改定前の10立方メートルに据え置く(10立方メートルまでの従量料金がかからない)形となります。これにより、2026年度1年間における全体の改定率は約26%まで緩和されます。

 また、2025年度以前の減免においては、検針票に減免前の金額を印字し、実際の請求額は減免後の金額としておりましたが、「減免されているか否かわかりにくい」といった問合せをいただくこともありましたので、今回の減免においては減免後の金額をそのまま検針票に印字します。

 なお、2025年6月使用分(7月請求分)より水道料金と合わせて下水道料金の基本料金の20%を減免しておりましたが、当該措置は2026年2月使用分(3月請求分)をもって終了となります。4月以降、下水道料金における料金の減免は行いませんのでご注意ください(Q&A 5もご参照ください)。

(Q15)水道料金の基本水量が5立方メートルに変更となったが、下水道料金の基本水量も変更となるのか。

(A15)

 「基本水量」とは、水道料金のうち、超過料金(従量料金)がかからない水量をいいます。

 例えば、改定前の基本水量は全口径10立方メートルであり、使用数量が10立方メートルまでの場合は従量料金はかからず、基本料金のみの請求となっておりました。この基本水量は今回の改定により「10立方メートル」→「5立方メートル」に見直されています。したがって、改定後の水道料金は6立方メートルから従量料金がかかることとなります(ただし、2026年度1年間のみ6立方メートル~10立方メートルの従量料金は減免します)。

 今回の改定では、下水道料金の変更は一切ございませんので、下水道料金の基本水量は従前のとおり10立方メートルのままとなります。

 したがって、2026年4月請求分からは、水道料金の基本水量(5立方メートル)と下水道料金の基本水量(10立方メートル)が異なることとなり、従量料金の計算方法もそれぞれ異なることとなりますのでご注意ください。

(例)改定後において13ミリ口径で20立方メートル使用した場合

 水道料金(税抜基本料金2,100円、税抜従量料金100円(6立方メートルから10立方メートル)又は200円(11立方メートルから20立方メートル))

 =(2,100円+100円×(10立方メートル-5立方メートル)+200円×(20立方メートル-10立方メートル))×1.1=5,060円

 下水道料金(税抜基本料金1,381円、従量料金172円(全水量段階共通))…下水道の接続をしている方のみかかります。

 =(1,381円+172円×(20立方メートル-10立方メートル))×1.1=3,411円

お問い合わせ先

都市基盤課上下水道管理係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2026年03月02日