選挙権・被選挙権
選挙権・被選挙権の要件について
日本国民で次の条件を満たしている人は、選挙権(主権者として議員や長を選ぶ権利)、被選挙権(公職の選挙で候補者となり、当選人となることができる権利)があります。
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選挙権 |
被選挙権 |
衆議院議員 |
満18歳以上の者 |
満25歳以上の者 |
参議院議員 |
満18歳以上の者 |
満30歳以上の者 |
県知事 |
満18歳以上の者で、引き続き3か月以上神奈川県に住所があるもの |
満30歳以上の者 |
県議会議員 |
満18歳以上の者で、引き続き3か月以上神奈川県に住所があるもの |
左記の選挙権を有している満25歳以上の者 |
町長 |
満18歳以上の者で、引き続き3か月以上真鶴町に住所があるもの |
満25歳以上の者 |
町議会議員 |
満18歳以上の者で、引き続き3か月以上真鶴町に住所があるもの |
左記の選挙権を有している満25歳以上の者 |
ただし、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの人などは、選挙権・被選挙権がありません。
選挙人名簿について
選挙人名簿とは、住民基本台帳に記録されている人のうち、選挙権がある人を登録してある名簿のことです。選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票ができません。
名簿への登録
住民票が作成された日(転入者は転入届を提出した日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていると、選挙人名簿に登録されます。選挙人が一度この名簿に登録されると、死亡・転出などが生じない限り、永久に登録されています。
名簿の閲覧
選挙人名簿は、選挙が実施される際の一定期間を除き、選挙管理委員会で閲覧することができます(役場の開庁時間に限る)。なお、従来行われていた縦覧の制度は、平成29年6月1日から廃止になりました。
在外選挙人名簿について
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更新日:2018年06月01日