投票の方法
執行される選挙の選挙権がある人には、投票所の入場券が郵送されますので、投票の際にお持ちください(万一、入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます)。
なお、身体の不自由な人や字が書けない人の投票を係員が代筆する「代理投票」や、目の不自由な人が点字で投票する「点字投票」も可能ですので、投票所の係員に申し出てください。
期日前投票
投票は、選挙期日(投票日)当日に投票所で投票することが原則ですが、以下の理由に該当するときは、選挙期日より前に投票することが可能です。
・ 投票日当日に仕事や学校がある場合
・ 投票日当日にレジャーや旅行などに出かけ、投票区外にいる場合
・ 病気、出産、身体の障がいなどのため、歩行が困難な場合
・ 住所を移転し、他の市区町村に居住している場合
・ 投票日当日に天災又は悪天候に予想され投票所へ行けない場合
期日前投票の方法
期日前投票をする人は、期日前投票所で宣誓書を記載し、投票を行います。期間は、選挙公示日(告示日)翌日から選挙期日の前日までの間で、毎日8時30分から20時00分までです。
不在者投票
選挙期間中、次の理由により投票所へ行けない人は、滞在している場所で投票ができます。
不在者投票は手続に時間を要するため、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
選挙期間中、真鶴町以外の市区町村にいる
真鶴町選挙管理委員会に対し所定の様式で投票用紙を請求していただくと、投票用紙等の必要書類を郵送いたします。それらを滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票を行います。
選挙期間中、指定病院等に入院又は入所している
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入院又は入所している場合、その施設内で投票を行うことができます。投票用紙等の請求は、施設長等から出していただくことになりますので、不在者投票を希望する人は、施設スタッフにお申し出ください。
郵便による不在者投票
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、その障がいの程度が一定の条件を満たしている人、又は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便等での投票ができます。あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。
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更新日:2018年01月30日