○琴ケ浜研修センターの一時的な使用及び貸付料に関する要綱
平成30年3月30日告示第8号
琴ケ浜研修センターの一時的な使用及び貸付料に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴ケ浜研修センター(以下「研修センター」という。)での研修、講演会、会議、レクリエーション・サークル活動等における一時的な使用(以下「一時使用」という。)及び貸付料の額(以下「貸付料」という。)に関し定めるものとする。
(施設)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
琴ケ浜研修センター | 真鶴町真鶴1160番地の9 |
(利用期間)
第3条 研修センターの利用期間は、1月6日から12月26日までの平日(土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第4条 研修センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(一時使用の申請)
第5条 研修センターの一時使用を希望する者は、一時使用を希望する日の属する月の2か月前の初日から一時使用を希望する日の1週間前までに、琴ケ浜研修センター貸付申請書(
様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、申請者に対し琴ケ浜研修センター貸付許可等決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
3 前項の規定により一時使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の決定において、管理運営上必要な条件が付された場合は、その条件を遵守しなければならない。
4 使用者は、一時使用の申請内容に変更又は取消しがあった場合は、速やかに町長に申し出るものとする。
(鍵の受け渡し等)
第6条 使用者は、担当職員の指示に従い鍵と使用報告書(
様式第3号)を受け取るものとする。
2 使用者は、研修センターの使用後、使用報告書に掲げる項目の確認、点検を行い、所定の方法により担当職員に鍵を速やかに返却するとともに、使用報告書を提出しなければならない。
(一時使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱す恐れがあるとき。
(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他、管理上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者に対し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により必要があるとき。
(5) その他町長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生じても、町はその補償の責めを負わない。
(貸付料)
第9条 使用者は、
別表に定める貸付料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額の貸付料を納付しなければならない。この場合、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前項の貸付料は、一時使用許可の際に納入するものとする。
(貸付料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の貸付料を減額し又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公務で使用するとき。
(2) 本町の学校が学校教育を目的として使用するとき。
(3) 本町の社会教育団体が社会教育事業を目的として使用するとき。
(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(貸付料の返還)
第11条 既納の貸付料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、その許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者又は入場者は、施設等を損傷し、又は滅失した場合においては、その損傷等に係る損害額を賠償しなければならない。
(使用時の遵守事項)
第15条 使用者は、使用にあたり次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 研修センターの設備、備品等を損傷し、又は滅失することのないよう注意を払うこと。
(3) 研修センターの設備、備品等の使用後は元の状態に戻すこと。
(4) 使用後は戸締りを確認し、ゴミは持ち帰ること。
(5) 近隣の住民や周辺施設の利用者の迷惑とならないよう配慮すること。
(6) 未成年者の使用においては、監督者が同伴すること。
(7) 建物内は禁煙とすること。
(8) その他町長が管理上必要と認めて指示した事項
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第9条関係)
琴ケ浜研修センター貸付料
区分 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 |
琴ケ浜研修センター | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
入場料の徴収や物品販売をする場合 | 規定料金の250% |
※時間は、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)