○真鶴町町史編さん委員会規則
平成12年3月21日規則第6号
真鶴町町史編さん委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、真鶴町附属機関の設置に関する条例(平成12年真鶴町条例第4号)第3条の規定に基づき、真鶴町町史編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 町史編さん事業の計画及び運営方針に関すること。
(2) 町史編さんのため必要な事項を調査審議すること。
(3) 町史編さんのため必要な資料の収集及び保管に関すること。
(4) 町史の編集及び印刷に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、副町長、教育長及び次の各号に掲げるうちから、町長が委嘱した者とする。
(1) 町史編さんに関し専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 真鶴町職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、編さん事業の完了するまでの期間とする。
2 委員が欠けた場合は、速やかに委員を補充する。
3 役職により委嘱された委員がその職を退いたときは、その後任者が委員に就任する。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には教育長を充てる。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
5 委員会に町史編集会議を置き、その構成、運営等については委員会の決定するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。