○真鶴町水道事業給水条例
平成10年3月11日条例第5号
真鶴町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第13条)
第3章 給水(第14条~第23条)
第4章 貯水槽水道(第23条の2・第23条の3)
第5章 料金及び手数料(第24条~第37条)
第6章 管理(第38条~第43条)
第7章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、真鶴町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 真鶴町水道事業の給水区域は、真鶴町の全区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するため町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域であっても、配水管を布設してない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(給水装置の新設申込みの事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及び工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 路面復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第12条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損傷を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、メーターを水道使用者等の負担で設置するものとする。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は、住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又は、その住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収をしないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 貯水槽水道
(町の責務)
第23条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、次の表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

メ―ターの口径

基本水量

基本料金

超過料金 1m3につき

11~20m3まで

21~35m3まで

36~50m3まで

51~200m3まで

201m3以上

φ13㎜

10m3まで

1,407円

200円

229円

296円

369円

547円

20

10m3まで

2,814円

25

10m3まで

3,110円

40

10m3まで

5,780円

50

10m3まで

20,023円

75以上

10m3まで

29,673円

(料金の算定)
第26条 料金は定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) その他町長が必要があると認めたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用日数が16日以上のときは、1ケ月として算定した金額
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
2 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 工事の設計審査(材料の確認を含む)をするとき
1件につき 1,000円
(2) 工事の検査をするとき
1件につき 1,000円
(3) 消火演習に立会をするとき
1回につき 1,000円
(4) 給水装置工事事業者の指定をするとき
1件につき 10,000円
(5) 給水装置工事事業者の指定を更新するとき
1件につき 5,000円
(6) 給水装置工事事業者証を再交付するとき
1件につき 2,500円
(加入金の徴収)
第32条 町長は、給水装置の新設工事又は改造工事に係る工事申請者から水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
(加入金の額)
第33条 加入金の額は、給水装置の新設工事に係る場合にあっては次の表に掲げるメーターの口径の区分に応じた同表の額に、消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、給水装置の改造工事の場合にあっては当該改造工事により設置するメーターの口径による当該金額と当該工事前に設置されているメーターの口径による当該金額との差額とする。ただし、減額のあったときは還付しない。

メーターの口径

金額

メーターの口径

金額

φ13㎜

100,000円

φ50㎜

1,000,000円

φ20

200,000円

φ75

2,500,000円

φ25

300,000円

φ100

5,000,000円

φ40

600,000円

φ150

10,000,000円

(加入金の額の特例)
第34条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住宅に係る加入金の額は、給水装置の新設工事に係る場合にあっては、当該各号に掲げる住宅の各戸の合計数に、100,000円に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を乗じた額とし、給水装置の改造工事に係る場合にあっては当該改造工事後における当該各号に掲げる住宅の各戸の合計数と当該改造工事前における当該各号に掲げる住宅の各戸の合計数との差に、100,000円に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を乗じた額とする。
(1) 国及び地方公共団体及び都市再生機構等これらに準ずる法人が一般の住民のために建築する住宅
(2) 受水槽及びこれに接続する給水用具により給水を受ける住宅(前号に該当するものを除く。)
(3) 共同住宅(前2号に該当するものを除く。)
(加入金の減額)
第35条 前2条の規定にかかわらず、工事申請の日の3年前から当該申請の日まで引続き真鶴町に住所を有する個人が、自己の居住の用に供するために建築する住宅で、給水目的が家事用と認められるものの給水装置の新設工事又は改造工事に係る加入金の額は前2条の規定により計算して得た額の4分の1の額とする。
(加入金の徴収時期)
第36条 加入金は給水装置の新設工事又は改造工事の申請の際に徴収する。
(料金等の軽減又は免除等)
第37条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水装置の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第40条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第31条の手数料、その他の費用を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第41条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(罰則)
第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第38条の検査、又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 真鶴町上水道事業給水条例(昭和36年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届け出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月5日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成17年7月以降の月分として納付すべき料金について適用し、同年6月以前の月分として納付すべき料金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月12日条例第11号抄)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成22年3月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成22年10月以降の月分として納付すべき料金について適用し、同年9月以前の月分として納付すべき料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月4日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条の規定は、平成26年5月以降の月分として納付すべき料金について適用し、同年4月以前の月分として納付すべき料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第33条及び第34条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請をした者について適用し、施行日前に申請した者に係る加入金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月4日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条の規定は、令和元年11月以降の月分として納付すべき料金について適用し、同年10月以前の月分として納付すべき料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第33条及び第34条の規定は、令和元年10月1日以降に申請をした者について適用し、同年10月1日前に申請した者に係る加入金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の真鶴町水道事業給水条例第5条、第39条第2項ただし書及び第42条第1号並びに改正後の真鶴町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条第6号の規定は、令和6年4月1日から施行する。