2027年度(令和9年度)以降適用される町民税・県民税に関する主な税制改正
「年収の壁」の見直しに関する税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、65 万円の最低保障額が69 万円に引き上げられます。
また、 令和9年度分及び令和 10 年度分の最低保障額については、上記に加え、5万円引き上げられ合計74万円となります。
| 令和8年度課税 | 令和9・10年度課税 | 令和11年度課税以降 | |
|---|---|---|---|
| 控除額 | 65万円 | 74万円 | 69万円 |
同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となります。
各種控除の対象となる親族等の、前年中の所得要件が変更となりました。
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度以降 | |
|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 | 62万円以下 |
例)配偶者や扶養親族の令和8年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合
給与収入が131万円以下(改正前:123万円以下)(令和8年中・令和9年中は136万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和9年度の町民税・県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。 また、給与収入が111万円以下(改正前:107万円以下)(令和8年中・令和9年中は116万円以下)であれば、配偶者・親族自身に町民税・県民税は課税されません。
非課税となる基準が異なるため森林環境税については別ページをご覧ください。
社会保険の扶養者の認定の基準とは異なりますのでご注意ください。問い合わせは加入されている健康保険組合へお願いいたします。
| 2026年中の給与収入の金額 (2026年中の所得金額) |
配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか(注1) | 配偶者・親族自身に「町民税・県民税」が課税されるかどうか(注2) |
|---|---|---|
| 116万円以下 (42万円以下) |
対象となります | 課税されません |
| 116万円超136万円以下 (42万円超62万円以下) |
対象となります | 課税されます |
| 136万円超 (62万円超) |
対象となりません | 課税されます |
(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。
(注2)町民税・県民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が42万円以下の方です。障がい者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
(注3)上記される表は給与収入のみの方の場合です。給与収入以外の収入・所得がある場合は当てはまらないのでご注意ください。
ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が62万円以下(改正前:58 万円以下)に引き上げられます。
勤労学生の前年中の所得の要件の見直し
勤労学生の前年の合計所得金額の要件が89 万円以下(改正前:85 万円以下)に引き上げられます。
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子データによる提出義務基準の引下げ
源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が30枚以上(改正前:100枚以上)に引き下げられます。
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更新日:2026年10月07日