ふるさと納税申告特例制度(ワンストップ特例制度)の不適用通知について
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者や公的年金等受給者が、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を全額市民税・県民税で受けられる仕組みです。
ふるさと納税の寄附金控除を含めずに確定申告をすると、ワンストップ特例は不適用(無効)になり、住民税において寄附金税額控除を受けることができなくなります。
根拠条文:地方税法附則第7条第6項及び第13項
ワンストップ特例申請が不適用(無効)となる場合
以下の場合には、ワンストップ特例がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。
- 確定申告または個人住民税の申告を行った場合
- 5団体を超える自治体にワンストップ特例申請を行った場合
- 賦課期日(ふるさと納税をした年の翌年の1月1日)の住所地がワンストップ特例申請に記載されている住所地と異なる場合
申請が無効になる人全員に「申告特例不適用通知書」をお送りします。
不適用通知書の届いた方の手続き
ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、領収書または寄附金受領証明書を添付し、税務署へ確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)を行う必要があります。
なお、所得税が課税されていない等の確定申告が不要であると判断される場合は、真鶴町へ個人住民税の申告を行うことで、個人住民税で寄附金控除を受けることができます。(税務署へ確定申告をする場合は、別途、住民税の申告をする必要はありません。個人住民税の申告を行う方は、確定申告が不要である場合のみとなります。)
ただし、既にふるさと納税を含めて確定申告または個人住民税の申告を行っている人は、改めて申告する必要はありません。
所得税の確定申告を行う場合
所得税において、ふるさと納税(ワンストップ特例の適用外となった寄附分)の寄附金控除の申告を行っていない場合は、所得税の確定申告書を管轄の税務署に提出してください。その際の注意事項は以下のとおりです。
- 申告書には、全ての寄附金(ワンストップ特例を申請していない寄附分も含む)について申告を行ってください。
- 確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に、ふるさと納税の寄附金額を必ず記入してください。この欄に記入がないと、住民税において寄附金税額控除が受けられません。
(注意)領収書または寄附金受領証明書の再発行については、寄附先の自治体または利用したふるさと納税サイトにお問い合わせください。
- お問い合わせ先
更新日:2025年05月12日