上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額・所得税と異なる課税方式について
「住民税が源泉徴収されている上場株式の配当所得」や、「特定口座で源泉徴収有の上場株式の譲渡所得」については、令和6年度町民税・県民税から税制改正により制度が変更されます。
配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額について
令和6年度からは、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額を適用する場合は、確定申告書の提出が必要となります。
・町民税・県民税申告書の提出のみでは適用することができませんので、ご注意ください。
確定申告書を提出する場合は、確定申告書第2表「住民税に関する事項欄」に配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の記載漏れに注意してください。
所得税と異なる課税方式について
これまで特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と課税方式を一致させることとなりました。(令和4年度税制改正)
このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。
課税方式について
特定口座のうち、源泉徴収口座内の配当等および株式等譲渡所得金額については、確定申告でそれぞれの所得ごとに課税方式を選択できます。
ただし、所得税と異なる課税方式を選択することはできません。
(注)株式等譲渡所得金額の損失を申告する場合は、同一口座内の配当所得等も申告する必要があります。
特定配当等に係る所得の場合
所得区分 |
選択できる課税方式 |
住民税の税率 |
住民税における合計所得金額や総所得金額等への算入 |
国民健康保険料などへの影響 |
---|---|---|---|---|
利子所得 |
申告不要 |
5パーセント(配当割額として特別徴収) |
算入しない |
なし |
利子所得 |
申告分離課税 |
5パーセント |
算入する |
あり |
配当所得 |
申告不要 |
5パーセント(配当割額として特別徴収) |
算入しない |
なし |
配当所得 |
総合課税 |
10パーセント |
算入する |
あり |
配当所得 |
申告分離課税 |
5パーセント |
算入する |
あり |
株式等譲渡所得金額に係る所得
所得区分 |
選択できる課税方式 |
住民税の税率 |
住民税における合計所得金額や総所得金額等への算入 |
国民健康保険料などへの影響 |
---|---|---|---|---|
上場株式等の譲渡所得 |
申告不要 |
5パーセント(株式譲渡所得割額として特別徴収) |
算入しない |
なし |
上場株式等の譲渡所得 |
申告分離課税 |
5パーセント |
算入する |
あり |
注意事項
・申告不要にできる所得は、所得税15.315パーセント(復興特別所得税含む)と住民税5パーセントがすでに源泉徴収されているものです。所得税20.42パーセントを源泉徴収されているものは、申告の必要があります。
・一般口座や簡易申告口座で取引した上場株式等の譲渡所得等は、申告の必要があります。
・申告不要制度を選択した場合は、配当控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
・所得税の確定申告で一度課税方式を選択した後は、修正申告や更正の請求での変更はできません。
・申告書に記入誤りがあり、住民税が源泉徴収されていると判断がつかない場合には、確定申告などその他税資料に基づいて課税することがあります。
国民健康保険・後期高齢者医療保険などへの影響について
申告不要を選択することができる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用などの判定、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、医療機関での窓口負担割合、保育料の算定、その他の行政サービス等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。
(注)申告不要の選択の可否による損得は、各々の状況によって変わるため、税務町民課ではご案内ができません。あくまでご自身の判断のもと、確定申告をしてください。
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更新日:2024年04月30日