過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税の課税免除について
概要
真鶴町では、「真鶴町過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象企業
工場等の家屋、並びに工場等の敷地である土地の取得、機械および装置の取得価格が要件を満たす企業
・機械及び装置のみ取得でも対象。
対象業種
1.製造業
2、農林水産物販売業
3、旅館業
4、情報サービス業等
・情報サービス業等:情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、
通信販売、市場調査
要件
固定資産取得価格が以下を満たすこと
【製造業・旅館業】
・資本金:5,000万円以下の場合 ⇒ 取得価格:500万円以上
・資本金:5,000万円超~1億円以下の場合 ⇒ 取得価格:1,000万円以上
・資本金:1億円超の場合 ⇒ 取得価格:2,000万円以上
【農林水産物等販売業、情報サービス業等】
・500万円以上
課税免除の内容
【対象】
取得固定資産(事業用建物、機械及び装置、土地)に係る固定資産税額
・機械及び装置については、取替又は更新の場合、生産能力、処理能力が従前と比較して
30%以上増加すること。
・土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において事業用建物
の建物部分のみが対象。
【免除率】
100%
【免除期間】
3年間
申請手続き
・課税免除を受けようとする初年度は、申請書および提出書類を税務町民課へ提出。
・事業の用に供した日の翌年1月31日
・2年目以降は、税務町民課から申請書を送ります。
提出書類
必要に応じて以下の書類の本誌又は写しの提出を求めることがあります。
1、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表16など)の写し
2、定款等の写し
3、事業開始届(法人設立届出書)等の写し
4、旅館業法の規定による営業許可書の写し
5、土地売買契約書の写し(既存建物と同時購入又は土地の購入から1年以内に建物の新・増設に着手した場合)
6、建物の建築契約書(新・増設)又は売買契約書(中古)の写し
7、事業所全体の見取図(縮尺のはいったもの)及び課税免除対象建物の平面図(床面積記載のもの)
8、該当する償却資産の配置図及び工程図
9、登記簿謄本(全部事項証明)の写し
10、事業計画書、年次別事業計画書の写し及びパンフレット
申請様式
- お問い合わせ先
更新日:2022年03月31日