新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となった際に、チケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除について

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため各種イベントの中止・延期・規模の縮小が行われており、文化芸術・スポーツ活動への支援の動きを後押しするため、チケット等を購入した個人がその払戻しを受けることを辞退した場合(年間合計払い戻し額20万円が上限)に税負担の軽減を行う特例措置を講じる制度です。

対象となるイベント

下記の1、2、3全ての条件を満たすイベント

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3.主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント 

なお、対象のイベントが文化庁又はスポーツ庁の指定を受けているかは主催者や各庁にご確認ください。

文化庁HP

スポーツ庁HP

 

 

寄付金控除額について

 

税目 控除項目 控除額

所得税

(1)

所得控除

(2)

「その年中に支出した寄附金の合計額」-2,000円

         総所得金額の40%が限度

税額控除

(3)

(「その年中に支出した寄附金の合計額」-2,000円)×40%

         総所得金額の40%が限度

個人住民税 税額控除

(「その年中に支出した寄附金の合計額」か

「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額ー2,000円)×10%

(1)所得税では「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます
(2)「所得控除」は、所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し引くもの
(3)「税額控除」は、所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額から差し引くもの

 

寄付金控除を受けるためには

1.所得税へ適用を受ける場合:所得税の確定申告を行う

2.住民税へ適用を受ける場合:住民税申告を行う

  所得税の確定申告を行った方については住民税の確定申告は不要です

寄付金控除に必要となるもの

・払戻請求権放棄証明書(イベントの主催者から発行されます)

・指定行事証明書(イベントの主催者から発行されます)

 所得税または住民税の申告にはその人の所得状況に応じて、給与や年金の源泉徴収票など、別途必要書類がございますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

税務町民課税務収納係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2020年12月03日