法人町民税

納税義務者

法人町民税は真鶴町内に事務所・事業所がある法人等に課税されます。

法人町民税には資本金等の額や従業員数により区分される均等割と法人税(国税)に申告した額に応じて負担する法人税割があります。

法人町民税の納税義務者

納税義務者 納めるべき税金  
  均等割額 法人税割額
町内に事務所や事業所がある法人
町内に寮、保養所等がある法人
町内に事務所や寮等がある人格のない社団・財団 〇(注1)
(注1)収益事業を行っている場合    

 

2)均等割

均等割の税率

資本金等の額 町内の従業者数50人以下のもの 町内の従業者数50人超えるもの
1,000万円以下の法人 50,000円 120,000円
1,000万円を超えて、1億円以下である法人 130,000円 150,000円
1億円を超えて、10億円以下である法人 160,000円 400,000円
10億円を超えて、50億円以下である法人 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円

 

〇次の法人は従業者数にかかわらず均等割額は50,000円となります。

1.公共法人及び公益法人(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)

2.人格ののない社団等

3.一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)

4.保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額又は出資金の額を有しないもの

3)法人税割

法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。

区     分 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 12.3%
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

注)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じ、前事業年度の月数で除して算出された金額100円未満切り捨て)となります。

更新日:2019年10月11日