住民基本台帳事務における支援措置
支援措置とは
DV(配偶者等からの暴力)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の住民票の写し、戸籍の附票の写しは、被害者からの申出により、各相談機関での状況確認の後、交付制限を行うことができます。
下記の証明書等について請求があった場合、請求者の厳格な本人確認、請求理由の確認を行い、確認が取れない場合や加害者からの請求には、交付を拒否し、被害者の保護を図ります。
交付制限対象証明書等
・住民票の写し(除票を含む)
・戸籍の附票(除票を含む)
・住民基本台帳の一部の写しの閲覧
申出できる人
原則として被害者本人
被害者とは
・配偶者暴力防止法第1項に規定する配偶者からの暴力の被害者
・ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者
・児童虐待防止法第2条に規定する被害者
・上記に準ずる被害者(子・兄弟姉妹などの親族、その他の者からの被害)
申出場所・方法
福祉課(1階) 8時30分から17時15分まで(平日のみ)
・事前に、住民基本台帳事務における支援措置申出書(PDF:426.3KB)を作成し、警察署や各相談機関等で事実と相違のないことの証明を受け、当町に申出してください。
・申出の際に、本人確認をさせていただきます。官公署が発行している顔写真付き(運転免許証等)のものであれば1点、顔写真なし(保険証、年金手帳等)のものであれば2点をお持ちください。
・実施している支援措置に必要性がなくなった場合は、速やかに、住民基本台帳事務における支援措置解除申出書(PDF:7.2KB)を作成し、当町に申出してください。
支援期間
支援措置決定後1年間
・支援措置期間満了の1か月前から延長の申出ができますが、その際は、最初の申出の時と同様に、支援の必要性を確認します。
・支援期間満了日までに支援措置延長の申出がない場合は、自動的に支援を終了させていただきますので、ご注意ください。
注意事項
・戸籍謄抄本には本籍のみ記載され、現住所は記載されませんので、交付制限対象外です。
離婚後など新しく本籍をおく場合、知られたくない現住所と同一地番にすると、加害者から現住所を推測されてしまいます。
・休日開庁時は日直対応のため、申出者本人が窓口で住民票の写し等の請求にいらしても、発行はできません。(印鑑証明は発行可)
・関連する総務省のHPはこちらからご覧いただけます。
- お問い合わせ先
更新日:2021年12月16日