消費生活
消費生活行政に関する首長表明
近年、悪質かつ巧妙な手口により、消費者がトラブルに巻き込まれるケースが多発しています。
町では、被害の未然防止のために広報紙や自治会回覧による消費者被害防止に関する情報の提供のほか、消費者行政推進交付金事業を活用し、啓発グッズやパンフレットの配布等により町民の皆さまの安全・安心の確保に関する取組を行ってまいりました。
今後も引き続き、消費者の皆さまが安心して暮らせる地域社会をめざし、消費者行政に取り組んでまいります。
平成30年2月22日
真鶴町長 宇賀一章
悪質商法にご注意ください
公的機関を名乗る電話にご注意を!
公的機関を名乗る人から電話があり、「あなたの個人情報が漏れているので削除してあげる」と言われた。公的機関がこうした電話をかけてくることはあるのか、という相談が増えています。こうした電話では、個人情報の削除を名目に、新たな個人情報を聞き出そうとしたり、削除に費用がかかると持ちかけ、お金を騙し取る事例があります。公的機関では個人情報削除のために電話をすることはありません。不審な電話は相手にせず、きっぱり断り、電話を切りましょう。おかしいと思ったら、消費生活センターにご相談ください。
不審な電話勧誘にご注意を!
突然、電話があり、「外国通貨に興味はありませんか?」「社債を購入しませんか」と言われた。自宅の電話番号など個人情報が漏れているのではないかと、不審に思う、また、なぜ知らない会社から勧誘されるのか、不安だという相談が寄せられます。不審な電話は相手にせずにきっぱりと断り、電話を切りましょう。おかしいと思ったら、消費生活センターにご相談ください。
高齢者の消費者トラブルにご注意を!
健康食品の購入を次々勧められるなど、高齢者の消費者トラブルが年々増加しています。
被害の防止には家族や周囲による「見守り」や「気づき」が大切です。
少しでも変化に気づいたら声をかけましょう。
消費生活センターへは高齢者本人だけでなく、家族や周囲の人からも相談することができます。
消費生活相談(小田原市消費生活センター)
消費生活センターは、悪質商法による被害や商品事故の苦情など、専門の相談員が消費生活に関する相談を受ける公の機関です。相談内容により問題解決のための助言や各種情報の提供を行います。また、必要に応じてあっせん等を行います。
電話0465−33−1777
消費生活センター(小田原市役所2階)への来所による相談も受け付けています。
対象者
小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町圏域に在住・在勤・在学の方
相談日時
・月曜日から金曜日(年末年始・国民の祝日及び休日を除く)
・午前9時30分〜正午、午後1時00分〜4時00分
借金の返済や不当な投資勧誘に困っていませんか?
困ったときは相談窓口へご連絡ください
・ 借金返済のご相談 横浜財務事務所(多重債務相談) 045-633-2335
・ 投資勧誘・電子マネー・キャッシュカード手交換の詐欺
横浜財務事務所(金融詐欺相談) 045-285-0981
消費生活からのお知らせ
衣類等の洗濯表示が変わりました
新しい洗濯表示の記号が付いた衣類等の販売が始まりました。
(洗濯表示とは、繊維製品品質表示規程第2条第3号の「取扱い表示」のことをいいます)
家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について-衣類等の洗濯表示が変わります-(平成28年11月4日) (PDFファイル: 1.3MB)
更新日:2021年03月30日