マイナンバー制度

マイナンバー制度がはじまりました

 平成25年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる番号法、マイナンバー法)が公布されました。
 マイナンバーは、住民登録のある全ての方に一人一つの番号を付することで、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を把握し、複数の機関に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)であり、期待される効果としては、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」の大きく3つあげられます。

 

マイナンバー制度

こんなところで使います

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策分野の手続にマイナンバーが必要になりました。
 皆さんには、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの手続で、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。窓口では、本人確認を行いますので、マイナンバーが確認できる書類と身元確認ができる書類をお持ちください。

マイナンバーが必要な場面
 

通知カード(令和2年5月25日に廃止)とマイナンバーカード

 通知カードとは、平成27年10月5日現在、住民登録のあった全ての方に12桁のマイナンバーを通知するためのカードです。現在は廃止されましたが、記載されているマイナンバーは引き続き使用する番号です。

 出生や海外転入などで、初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。

通知カード見本

 マイナンバーカードとは、12桁のマイナンバーに加え、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限等が記載され、さらにICチップも搭載されています。公的な身分証明として使うことができます。希望される方は申請が必要です。
  
また、マイナンバーカード交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規・更新の申請は、平成27年12月18日で終了しました。
ただし、すでにお持ちの住民基本台帳カードは、平成28年1月以降も有効期間まで利用でき、マイナンバーカードを取得した場合には、その時点で廃止になり、役場で回収することになります。


マイナンバーカード見本

 

 

 

住基カードとマイナンバーカードの発行期間比較

 制度についてさらに詳しく知りたい方は、内閣府のホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。

お問い合わせ先

税務町民課町民生活係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2021年12月15日