戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
(1)本籍地の区市町村長からのフリガナの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の区市町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナが郵送で通知されます。本籍地が真鶴町のかたの通知書は、令和7年7月30日に発送しました。
通知書は戸籍単位で原則として筆頭者あてに郵送しています。
注記:戸籍内で別住所のかたがいる場合は個別に通知書が郵送されます。
通知書が届いたら、通知書に記載されているフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。正しい場合には、通知書に記載されているフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されるため、手続きは不要です。
(2)氏や名のフリガナの届出が必要な場合
通知書に記載されているフリガナに誤りがあるときや日常生活で使っている読み方と違うときは、令和8年5月25日までに必ずオンライン(マイナポータル)のほか、郵送や本籍地や住所地の市区町村の窓口で届出をしてください。
また、「濁音」「半濁音」「拗音(ャ、ュ、ョ)」「促音(ッ)」 などが、ご自身の認識と正しいかをご確認ください。
・通知に「シヨウコ」とあるが、正しい読み方は「ショウコ」である場合
・通知に「ヤマサキ」とあるが、正しい読み方は「ヤマザキ」である場合
これらの場合も届出が必要です。
[確認事項]他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。
戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合は、他の行政手続きで使用している振り仮名の変更手続きなどが必要になる可能性があります。
法務省振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(休日、年末年始を除く)
(3)市町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までにフリガナの届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、届け出をしなかった場合で、変更を希望するときは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。届け出をした後に別のフリガナへの変更を希望するときは、家庭裁判所の許可を得て、届け出をする必要があります。
届け出をすることができるかた
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届け出をすることができるかたが異なります。
(1)氏のフリガナの届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
(2)名のフリガナの届出人について
現在の戸籍に記載されているそれぞれのかたが届出人となります。
注記:15歳未満のかたは、親権者が届出人となります。
15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者どちらからでも届出ができます。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。フリガナの届け出に当たって、国や区に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
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更新日:2025年09月11日