狂犬病予防法の特例制度への参加について
真鶴町は2024(令和6)年4月1日より、狂犬病予防法の特例制度に参加します。
2022(令和4)年6月1日に、動物愛護管理法の改正により、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。
それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとしてみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。
本町は、2024(令和6)年4月1日からこの制度に参加します。
この制度に参加している市町村では特例制度対象の犬について、従来の窓口での手続きが不要となります。
狂犬病予防注射の済票交付手続きについては変更はありません。今までどおり年1回予防注射を受けさせ、町窓口にて注射済票の交付を受けてください。
マイクロチップの登録制度等については、下記外部リンクをご覧ください。
犬や猫へのマイクロチップ装着のすすめ~迷子、盗難、災害対策に~(神奈川県外部リンク)
特例制度対象となる犬について
特例制度の対象となるのは2024年4月1日以降に下記の手続きを行った場合です。
- マイクロチップが装着された犬を購入又は譲り受けた方で、指定登録機関に飼い主の変更登録をされた方。
- マイクロチップが装着された犬を飼われている方で、指定登録機関に犬の所在地情報などの変更登録をされた方。
- マイクロチップが装着された犬を飼われている方で、新たに登録をした方。
- 飼い犬に新たにマイクロチップを装着された方で、犬の情報を登録された方。
対象となる犬がマイクロチップの情報登録を行う前に、すでに鑑札の交付を受けている場合は、町へ鑑札を返納する必要があります 。
特例対象となる犬の手続きについて
犬の登録
環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報等を登録・変更登録した場合は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます。
窓口での手続きは不要です。
愛犬手帳については希望者に配布いたします。
愛犬手帳をご希望の方は、税務町民課窓口にお声掛けください。
各種変更届(住所変更・飼い主の氏名変更など)、死亡届
住所変更(転入・転出・転居)、所有者変更、飼い主の氏名変更、死亡届などについて
マイクロチップ情報等を環境大臣指定登録機関に登録・変更登録した場合は、狂犬病予防法に基づく申請があったものとみなされます。
窓口での手続きは不要です。
指定登録機関への各種届出について
ご家庭で飼育している犬や猫に対して新たにマイクロチップを装着した場合や、すでに指定登録機関に登録のある犬や猫を譲り受けた場合、各種届出(登録、住所変更、所有者変更、死亡等)は義務になります。
忘れずに指定登録機関(下記外部リンク)で手続きを行ってください。
登録方法は、オンライン申請、または紙申請となります。
詳細については、ホームページ、または専用コールセンターから問い合わせてください。
専用コールセンター:03-6384-5320
受付時間:月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の朝9時から夜6時まで
環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)
その他特例制度対象外の犬について
- お問い合わせ先
更新日:2024年04月01日