決算に基づく真鶴町の健全化判断比率等の公表について
健全化判断比率と資金不足比率を公表します
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(通称:財政健全化法)が成立し、地方公共団体は国の算定基準に基づき、財政の健全性を判断するための四つの指標(健全化判断比率)と公営企業の経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を、監査委員の審査に付した上で議会に報告するとともに皆様に公表することが平成19年度決算から義務付けられました。
令和4年度決算の真鶴町における健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率は、以下のとおりです。
それぞれの用語の意味について
(1)実質赤字比率
普通会計(当町では一般会計及び真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計)を対象とした実質赤字額の標準財政規模(人口、面積等から算定する当該団体の標準的な財政の規模)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
(2)連結実質赤字比率
公営企業会計や特別会計を含む全ての会計(当町では一般会計、真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計、国民健康保険事業勘定特別会計、国民健康保険施設勘定特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計、下水道事業特別会計がこれにあたります。)を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合は問題のある会計が存在することになるため、赤字の早期解消を図る必要があります。
(3)実質公債費比率
普通会計が負担する元利償還金(町が借り入れた借入金の返済に充てる資金)などの標準財政規模に対する比率であり、18%を超えると町債の発行の際に県の許可が必要となり、25%を超えると一部の町債の発行が制限されます。
(4)将来負担比率
町債の返済や職員の退職金等、普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。令和4年度決算に基づいて健全化判断比率を算定したところ、本町は上表のとおりいずれの指標も早期健全化基準を下回っており、健全化の段階であると言えます。
健全化判断比率
健全化判断比率の(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率及び(4)将来負担比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合には「早期健全化段階」となり、財政健全化計画を定めなければなりません。
また、同様に財政再生基準以上となった場合は「財政再生段階」となり、財政再生計画を定めなければなりません。財政再生計画を定めている地方公共団体(財政再生団体)は、財政再生計画で総務大臣の同意を得ている場合でなければ災害復旧事業等を除き町債の発行ができなくなります。
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 |
――― 7.37% |
15.0% | 20.0% |
(2)連結実質赤字比率 |
――― 12.91% |
20.0% | 30.0% |
(3)実質公債費比率 |
12.4% |
25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 |
83.4% |
350.0% |
- 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合、および実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は「-」となります。
- 青字は実質黒字の比率です。
資金不足比率
資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の、事業規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には経営健全化計画を定めなければなりません。
令和4年度決算において上表のとおり資金不足を生じた公営企業等はないため、資金不足比率の該当はありません。
令和4年度決算における健全化判断比率・資金不足比率につきましては、いずれも早期健全化基準を下回る健全段階となりましたが、今後もこの状態を維持できるよう財政状況の把握および指標の推移を注視しつつ、的確な財政運営に務めてまいります。
公営企業に係る特別会計の名称 | 比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
下水道事業特別会計 |
――― 14.6% |
20.0% |
水道事業特別会計 |
――― 40.2% |
20.0% |
- 資金不足比率が算定されない場合は「-」となります。
- 青字は資金剰余の比率です。
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更新日:2019年09月12日