決算に基づく真鶴町の健全化判断比率等の公表について

健全化判断比率と資金不足比率を公表します

2007年(平成19年)6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(通称:財政健全化法)が成立しました。

地方公共団体は、国の算定基準に基づき、財政の健全性を判断するための四つの指標(健全化判断比率)と、公営企業の経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を算出し、監査に付した上で、議会報告及び公表をすることが義務付けられました。

それぞれの用語の意味について

(1)実質赤字比率

「普通会計を対象とした実質赤字額」の「標準財政規模(人口、面積等から算定する当該団体の標準的な財政の規模)に対する比率」です。これが生じた場合は、赤字の早期解消を図る必要があります。

なお、当町における普通会計は、一般会計及び真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計です。

(2)連結実質赤字比率

「町の全会計を対象とした実質赤字額(又は資金不足額)」の「標準財政規模に対する比率」です。これが生じた場合は、問題のある会計が存在することになるため、赤字の早期解消を図る必要があります。

なお、当町における全会計は、普通会計(一般会計、真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計)、特別会計(国民健康保険事業勘定特別会計、国民健康保険施設勘定特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計)、公営企業会計(水道事業会計、下水道事業会計)です。

(3)実質公債費比率

普通会計が負担する元利償還金(町が借り入れた借入金の返済に充てる資金)などの標準財政規模に対する比率です。この指標が18%を超えると町債の発行の際に総務大臣等の許可が必要となり、25%を超えると一部の町債の発行が制限されます。

(4)将来負担比率

「普通会計が将来負担すべき実質的な負債」の「標準財政規模に対する比率」です。この指標が高い場合、将来が負担する負債の割合が高いことから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。

なお、将来負担すべき実質的な負債とは、町債の返済や職員の退職金等のことを指しており、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標となっています。

2023年度(令和5年度)決算では、いずれも「健全」段階

2023年度(令和5年度)決算の健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率は、いずれも基準を下回る健全段階となりました。

今後も、町の財政状況を町民のみなさまにわかりやすくお伝えし、極端な町民サービス切り詰めを起こさないように、町の健全維持に努めていく所存です。

健全化判断比率

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は、「早期健全化段階」となり、財政健全化計画を定めなければなりません。また、同様に財政再生基準以上となった場合は「財政再生段階」となり、財政再生計画を定めなければなりません。

財政再生計画を定めている地方公共団体(財政再生団体)は、財政再生計画で総務大臣の同意を得ている場合でなければ災害復旧事業等を除き町債の発行ができなくなります。

健全化判断比率
  比率 早期健全化基準 財政再生基準
(1)実質赤字比率

(7.09%の実質黒字)

15.0% 20.0%
(2)連結実質赤字比率

(12.46%の実質黒字)

20.0% 30.0%
(3)実質公債費比率

  12.8%

25.0% 35.0%
(4)将来負担比率

 78.0%

350.0%  

[注記]実質赤字額または連結実質赤字額がない場合、および実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は「-」となります。

資金不足比率

資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の、事業規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には経営健全化計画を定めなければなりません。

資金不足比率

公営企業に係る特別会計の名称 比率 経営健全化基準
水道事業会計

(29.8%の資金剰余)

20.0%
下水道事業会計

(27.9%の資金剰余)

20.0%

[注記]資金不足比率が算定されない場合は、「-」となります。

過去データ

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更新日:2024年09月26日