真鶴町カスタマーハラスメント対策基本方針
基本的な考え方について
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)の改正により、令和8年10月から事業主のカスタマーハラスメント対策が義務化されることを受け、真鶴町カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました。
真鶴町では町民や事業者等の皆さまから寄せられるご意見やご要望は、町政を運営するために大変貴重なものであり、職員は町民に寄り添う姿勢を基本とし丁寧かつ真摯に対応します。
一方で、カスタマーハラスメントに対しては組織として厳正に対応し、町民全体の奉仕者である職員が公平・公正で質の高い行政サービスを継続的に提供できる就業環境づくりを進めていきます。
真鶴町職員カスタマーハラスメント対策基本方針 (PDFファイル: 265.3KB)
カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントとは、町民、行政サービスの利用者、取引先事業者その他本町の業務に関係を有する方の言動のうち、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることをいいます。
これには、直接対面しているときだけではなく、電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
対象となる労働者の範囲について
会計年度任用職員を含む全職員及び派遣労働者として本町の行政サービスに従事する者をいいます。なお、委託先等の従事者については、町は雇用主である委託先事業者等と連携して保護に努めるものとします。
真鶴町役場での過去取り組みの例
その他の取り組み 職員の名札のデザイン変更(2025年4月9日から)
職員の名札を「ひらがなの苗字及びローマ字」に変更しています。
通話の録音(2026年1月29日から)
業務の公正かつ適切な執行の確保、及び職員への不当な圧力の排除を目的に、必要に応じて通話を録音することを事前に自動音声で相手方にお知らせしています。
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更新日:2026年10月30日