職員の処分について
令和7年10月7日付けで、次のとおり職員の処分を行いましたので、お知らせします。
真鶴町は10月7日、職員1名を戒告処分としました。
町長部局に勤務している事務職員(20歳代、男性)は、関係機関に業務上必要となる書類の受け渡しするための出張の際、昼食時間に規定以上の休憩をとり、その後帰庁することを繰り返していた。
このことは、地方公務員法第35条の「職務専念義務に違反」に規定している行為であり、法第29条第1項第1号の「法令に違反」に該当するとともに、被処分者の勤務状況は、同法第29条第1項第2号の「職務を怠った行為」に該当するため戒告処分とした。
処分内容
- 被処分者 主事 20歳代 男性
- 処 分 戒告
- 処分事由 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分
- 処分年月日 令和7年10月7日
- お問い合わせ先
更新日:2025年10月07日