罹災証明書等の交付について
罹災証明書とは
台風や暴風、豪雨などの自然災害により住家等が破損した場合、被害の状況を確認し、必要に応じて被害認定調査を実施して証明するものです。
この証明は保険金の請求や税の申告などの手続きに必要とされます。
また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこの罹災判定により行われます。
証明の範囲
罹災証明書交付申請書
災害により不動産について全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、流失、床上浸水又は床下浸水の被害を受けた事実が確認でき、当該不動産の被害程度の判定を行う場合に行います。
被害届出証明書交付申請書
罹災したものが動産の場合、罹災した事実が確認できない場合に行います。
申請及び交付の流れ
罹災証明書交付申請書又は被害届出証明書交付申請書の申請書を提出→担当者現地調査→証明書交付
用意していただくもの
1.罹災証明書交付申請書又は被害届出証明書交付申請書
(聞き取りする場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。)
2.罹災状況が確認できるもの
(現場写真等を添付してください。なお、添付書類は返却できませんのでご了承ください。)
3.罹災物の地図
注意事項
罹災証明等を行うにあたり、被害箇所の調査に伺いますので、必ず修復する前に申請してください。(修理をする場合は、必ず修理前の写真を撮っておいてください。)
罹災箇所の修理等により、罹災の事実が確認できない場合には、証明ができないこともあります。
なお、申請書の記載方法につきまして、ご不明な点がございましたら、総務防災課防災係までお問い合わせください。
真鶴町罹災証明書取扱要綱 (PDFファイル: 232.7KB)
第1号様式(罹災証明書交付申請書) (PDFファイル: 63.4KB)
第3号様式(建物被害認定第2次調査申請書) (PDFファイル: 42.5KB)
第4号様式(建物被害認定再調査申請書) (PDFファイル: 41.6KB)
- お問い合わせ先
更新日:2022年09月16日