政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類に表示する証票の申請について

政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類は、選挙管理委員会の定めるところの表示をしたものでなければならないとされています。

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。)及び当該候補者等の後援団体の方は、当該表示(以下「証票」という。)の適切な申請手続をお願いいたします。

証票の総数

公職選挙法施行令第110条の5第8号により、証票は、交付可能な枚数が決まっています。

真鶴町の場合、選挙区分(町議会議員選挙用、町長選挙用)のうち、申請区分(個人用、団体用)ごとに最大4枚まで交付を受けることができます。

また、1つの事務所に設置することができる看板類は、最大2枚までです(公職選挙法第143条第16項)。

町議会議員選挙でも町長選挙でも、枚数は4枚×個人用+団体用=8枚が限度です

  • 候補者等が個人として申請する場合 4枚
  • 候補者等に係る後援団体が申請する場合 4枚

後援団体は、神奈川県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。

看板類の設置に関しての注意事項

  1. 公職選挙法第143条第17項により、大きさが決まっています。
    縦150センチ以内横40センチ以内で、脚付きのものは、脚の部分も含みます。
  2. 真鶴町選挙管理委員会が交付する証票は、前面の見やすいところに表示(貼り付け)してください。
  3. 政治活動に使用する事務所として実体のない場所には掲示できません
  4. 看板類の掲示をやめたとき、選挙の種類を変更したとき、又は候補者等や後援団体でなくなったときは、速やかに証票の返還(廃棄)をお願いいたします。

申請書類

証票の交付申請

看板類を設置した事務所の異動届

証票の再交付又は廃棄の申請

お問い合わせ先

真鶴町選挙管理委員会

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2026年09月09日