真鶴町過疎地域持続的発展市町村計画

 過疎地域として公示された市町村は、過疎地域の持続的発展に関する特別措置法第8条第1項の規定により、議会の議決を経て、過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができます。
 この計画に基づき、市町村は計画に記載した事業に対して、財政上の特別な措置を受けることができます。

過疎法とは

 過疎法は、「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能および生活環境の整備等が他の地域に比べて低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正および美しく風格ある国土の形成に寄与する」ことを目的として、これまで5度制定された過疎法に代わって、令和3年に10年の時限立法で定められた法律です。
 詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

真鶴町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)の策定について

 この度、持続的発展に資する総合的かつ計画的な対策を講ずるため、新法に基づく「真鶴町過疎地域持続的発展計画」を、令和3年第6回真鶴町議会定例会(12月議会)の議決を経て策定しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第8項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

 なお、この計画に基づいて実施する事業については、これまでと同様に過疎対策事業債(地方債)をはじめとする国の財政支援の対象となるため、引き続きこれらの支援を有効に活用しつつ、本町の持続的発展に向けた取組を推進することとしています。

真鶴町過疎地域持続的発展計画(素案)に対するパブリックコメントの結果について

令和3年9月27日(月曜日)から10月22日(金曜日)までの期間で実施した過疎計画地域持続的発展計画(素案)に対するパブリックコメントにおいて提出された意見等に対する町の考え方について取りまとめましたので公表いたします。

 

神奈川県過疎地域持続的発展方針(素案)に対する意見募集について

神奈川県は県内の過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の持続的に関する基本的な事項等について定める過疎地域持続的発展方針を定めます。

その(素案)が作成されましたので、令和3年7月21日(水曜日)から令和3年8月20日(金曜日)の期間で県が意見募集を行います。

 

詳細については県のホームページ(下記リンクから)をご覧ください。

 

 

真鶴町過疎地域持続的発展計画を策定します

令和3年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、引き続き真鶴町は過疎地域に該当することとなり、非過疎地域になることを目指し、地域活性化等の取り組みを行うため、過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という)を策定いたします。

スケジュールとしては県の方針を受け市町村計画を策定するため、12月議会での議決を受ける予定となっています。

お問い合わせ先

政策推進課政策推進係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2025年12月02日