ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願い

見直しの内容

地場産品基準第3号の返礼品について運用が見直されることとなり、これまで「区域内での工程が価値の過半(50%超)を占めること」とされていた基準について、付加価値基準の明確化といった、新たな要件が追加されます。

このため、当町から地場産品基準第3号の返礼品を提供される協力事業者の皆様におかれましては、必ず以下の内容をご確認いただき、ご対応くださいますよう、お願いします。

付加価値基準における算出方法の明確化(公表イメージ・算出方法)

協力事業者による証明

総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半(50%超)が区域内の工程で生じている」ことを証明することとなります。

協力事業者の皆さまにおかれましては、別紙1、様式2でのご報告をお願いします。

調達費用の妥当性

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

  • 価格の妥当性
    一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

ウェブサイトでの公表

窓口や、ポータルサイトでの寄附募集を開始するまでに、上記の証明内容を当町ホームページで公表します。

協力事業者の方へ

町内外で生産される付加価値の詳細について、協力事業者による照明内容を保存し、今後公表することが義務付けられますので、別添1、様式2による確認結果と提出をお願いします。

提出期限および提出先

メール、郵便、持参いずれかの方法で、提出期限(令和8年7月13日)までに提出をお願いします。

・メールの場合                                                           san_sangyoshinko@town.manazuru.kanagawa.jp

・郵便、持参の場合
〒259-0202神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1真鶴町役場産業観光課宛

地場産品基準第3号について(参考)

当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

お問い合わせ先

産業観光課産業振興係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2026年07月08日