森林環境譲与税の使途について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」が創設されました。
これにより、真鶴町でも令和元年度から森林環境譲与税が国から譲与されています。
町に譲与された森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、譲与税の使途について公表の必要があり、当町の使途については、神奈川県のホームページで公表しています。
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平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」が創設されました。
これにより、真鶴町でも令和元年度から森林環境譲与税が国から譲与されています。
町に譲与された森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、譲与税の使途について公表の必要があり、当町の使途については、神奈川県のホームページで公表しています。
更新日:2022年04月18日