森林法に基づく届出について
立木の伐採を行うときや、森林を新たに所有したときには、森林法に基づく以下の届出が必要となる場合があります。
*令和5年度4月1日より、伐採造林届の添付書類が統一されました。
*令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
詳しい説明等及び伐採造林届等の様式は、林野庁HPに記載されております。
森林の立木を伐採するときには事前の届出が必要です。
立木の伐採を行うときは、森林法の定めにより、以下の届け出の提出が必要になりました。
1.伐採及び伐採後の造林の届出
2.伐採に係る森林の状況報告
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告
これは、町全体の伐採量を把握し、また町の森林整備計画との整合性を確認し、森林整備及び保全が図られるようにするためのものです。
必要事項を記入の上、産業観光課まで届出をお願いいたします。
伐採及び伐採後に係る造林の届け出 (Wordファイル: 31.3KB)
伐採に係る森林の状況報告 (Wordファイル: 25.5KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告 (Wordファイル: 25.4KB)
対象となる森林
保安林などを除く地域森林計画の対象となっている民有林(注)
(注)届出の対象となる民有林(地域森林計画対象民有林)かどうかは、産業観光課にお問い合わせくだ
さい。
届出者
立木の伐採について権原を持つ者
○自分で、あるいは請負によって伐採する場合は、森林所有者
○伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買い受け者の
連名
届出時期
1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
2.伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
注意事項
○所有者本人が伐採を行う場合でも、届出は必要です。
○林地開発行為(1haを超えて森林以外の用途を目的に伐採する場合)については、神奈川県の許可が必
要です。
○保安林での伐採については、神奈川県の許可が必要です。
令和4年度以前に行った方
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (Wordファイル: 24.0KB)
新たに森林の土地の所有者となったときには事後の届出が必要です
土地の購入や相続等により新たに森林の土地の所有者となったときには、森林法の定めにより「森林の土地の所有者届出書」の届出が必要です。
「森林の土地の所有者届出書」に必要事項を記入のうえ、添付書類と合わせて、産業観光課まで届出をお願いいたします。
(注)真鶴町以外の土地を取得した場合は、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 57.0KB)
対象となる森林
保安林などを除く地域森林計画の対象となっている民有林(注)
(注)届出の対象となる民有林(地域森林計画対象民有林)かどうかは、産業観光課にお問い合わせくだ
さい。
届出者
個人、法人を問わず、また面積に関わりなく、売買や相続等により森林を新たに取得した方。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
添付書類
土地の所有者になったことが確認できる書類(土地の登記事項証明書など)
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内
- お問い合わせ先
更新日:2023年05月01日