農地の権利移動・転用

農地を耕作目的で売買や貸借を行う場合は、農業委員会の許可が必要です。
また、農地を所有者が使用する目的で宅地、駐車場、資材置場等の用途に転用する場合( 農地法第4 条) や転用目的で売買や貸借を行う場合( 農地法第5 条) は、農業委員会、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。これらの許可や届出をせずに行われた売買、貸借または転用は、法的な効力がないばかりでなく、悪質と判断される場合は、罰則が課されることがありますのでご注意ください。申請、届出の手続きについては、農業委員会事務局にご相談ください。

農地の相続税の納税猶予制度

農地を相続、贈与された人が、引き続き農業を営んでいく場合、一定の要件を満たせば農地の相続税、贈与税が猶予されます。
納税猶予の証明願いは、申告期限の2 か月前までに提出してください。
定期的に税務署より農地の使用状況の調査があります。

ふれあい農園貸付事業

ふれあい農園貸付事業は、農業者以外の人が、野菜・花などを栽培することにより自然にふれあい、農業に対する理解を深めるなどを目的として実施していきます。

ふれあい農園貸付事業
貸付期間 2 年間( ただし、途中解約することができます。)期間満了後、引き続き対象農地を借り受けよ
うとするときは、再度申込みをしていただきます。ただし、申込者多数の場合は新規申込者を優先します。
貸付料 一区画( 約30平方メートル ) 年額6,300 円
利用者 町内在住で、農家でない人。
1 世帯1 区画( 全10 区画)。
税金などを納期内に納付している人。
募集方法 一般公募( 広報誌等により)
選考方法 応募者多数の場合、区画割当は、公開抽選会を実施しています。

真鶴町農業委員会の活動計画・点検評価

 農業委員会等に関する法律第37条の規定に基づき、真鶴町農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」並びに目標及びその達成に向けた活動計画を策定しましたので公表します。

お問い合わせ先

真鶴町農業委員会

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131(内線332)
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2021年06月04日