真鶴町農業委員を募集します!
農業委員に1名欠員が生じているため、新たな農業委員を募集します。
○募集人数 1名
○任 期 2026年7月19日まで
○業務内容
・農地の権利移動及び転用に係る許認可事務及び遊休農地の有効活用の指導
・農地の現況調査等
・会議(総会)は、毎月1回(毎月25日前後の平日)の開催となります。
○報 酬 月15,000円(年間180,000円)
○候補者の資格
農業委員会委員候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者。ただし次のいずれかに該当するものは除く。
(1)農業委員会委員と兼職を禁止されている職にある者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(3)町税等の滞納がある者
○候補者の選考
提出していただいた応募申込書を基に選考します。なお、必要に応じて書類の提出や面接、関係者からの意見聴収等を行う場合があります。また、選考の結果は応募者に通知します。
○応募方法
農業委員会に応募申込書を窓口に提出
○応募期間
2025年4月7日(月曜日)から2025年5月7日(水曜日)まで
持参の場合は、役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
郵送の場合は、期限内必着
〇備考
議会の同意をもって委員に任命されますので、6月以降の就任となります。
真鶴町農業委員の推薦及び応募の状況について
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第2項の規定により、農業委員の推薦及び応募の状況を以下にて公表します。
[確認事項]4月中旬ごろから順次公表していきます。
【農業委員】
応募人数 人
推薦者数 人
農業委員会等に関する法律抜粋
第九条 市町村長は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(第十九条第一項において「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。
2 市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。
3 市町村長は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定よる推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。
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更新日:2025年04月01日