屋外広告物について
屋外広告物
屋外広告物は、道やお店の案内など様々な情報を提供し、街に活気をもたらす一方、景観を損なったり、設置や管理が適正に行われていないと、落下や倒壊などによる事故の要因となることも考えられます。
神奈川県では、「美観風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づき、神奈川県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示などに関する基準を定めています。(詳しくは、こちら )
屋外広告物とは
次の要件を全て満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)
・常時または一定の期間継続して
・屋外で
・公衆に表示されるもので
・看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)
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更新日:2020年04月13日