屋外広告物について

屋外広告物

 屋外広告物は、道やお店の案内など様々な情報を提供し、街に活気をもたらす一方、景観を損なったり、設置や管理が適正に行われていないと、落下や倒壊などによる事故の要因となることも考えられます。
 神奈川県では、「美観風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づき、神奈川県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示などに関する基準を定めています。(詳しくは、こちら

屋外広告物とは

次の要件を全て満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)
・常時または一定の期間継続して
・屋外で
・公衆に表示されるもので
・看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)

お問い合わせ先

まちづくり課都市計画係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

お問い合わせはこちら

更新日:2020年04月13日