家庭学習用モバイルwi-fiルーターの貸出しについて
1.制度の概要
真鶴町教育委員会では、令和2年度から真鶴町立小中学校に在籍する児童・生徒の皆さんに、1人1台の学習用端末(iPad)を導入しています。学校の授業で利用するだけでなく、家庭で宿題に取り組んだり、先生からの連絡を確認したりすることにも利用しています。
家庭で学習用端末を利用するためには、インターネット環境が必要となります。真鶴町教育委員会では、「2.対象者」に記載の要件全てを満たすご家庭のうち、希望されるご家庭を対象に、家庭学習用のモバイルWi-Fiルーターの貸出しを無料で行います。
2.対象者(すべての要件を満たす必要があります)
(1) | 真鶴町内に住所があり、真鶴町立小・中学校に通っているご家庭 |
(2) | 生活保護または準要保護世帯であり、教育委員会の就学援助を受けているご家庭 |
(3) | 自宅にインターネット環境がないご家庭、もしくは、自宅でインターネットに接続できる環境(スマートフォン等によるテザリング機能も含む)はあるものの、月当たりのデータ通信量による速度制限等の制約があるご家庭 |
<注意> 次の場合は、貸出の対象となりません。
・家庭に月当たりのネットワーク通信量が無制限(「3日で10ギガバイト以上利用すると速度制限がかかるものの、月当たりのネットワーク通信量は無制限の回線」等も含む。)の回線が1回線以上ある場合。
3.貸出物品
(1) | モバイルWi-Fiルーター本体 |
(2) | モバイルWi-Fiルーター専用充電ケーブル及び電源アダプター |
(3) | 本体、充電ケーブル、電源アダプター収納用外袋または外箱モバイルWi-Fiルーター本体 |
4.貸出期間
貸出日から、申請を行った年度の修了(または卒業)日まで
(もしくは、真鶴町教育委員会が指定した日まで)
5.貸出の申請等について
(1)申請方法
「モバイルWi-Fiルーター貸出に係る申請書兼同意書」に必要事項を記入のうえ、教育課教育総務係(真鶴町民センター2階)まで持参いただくか、郵送又はファックス(「お問い合わせ先」に記載)で送付してください。
モバイルWi-Fiルーター貸出に係る申請書兼同意書 (Wordファイル: 37.5KB)
モバイルWi-Fiルーター貸出に係る申請書兼同意書(記入例) (PDFファイル: 372.7KB)
(2)申請後の流れ
(1) 申請書の内容等を確認後、申請書に記載の住所あてに貸出の可否に関する通知を郵送します。
(2) 貸出の許可を受けた方は、通知をご持参のうえ、教育課教育総務係までお越しください。窓口にて、貸出物品をお渡しします。
(3)返却時の流れ
貸出期間の終了日までに、教育課教育総務係へご返却ください。
(返却時には、貸出物品の点数確認及び動作確認等を行います。)
6.注意事項等
(1) 本申請により貸し出されるモバイルWi-Fiルーター(以下、「モバイルルーター」という。)は、児童生徒が学校から持ち帰るタブレット端末専用のものであり、ご家庭にあるその他の機器に接続して利用することはできません。
(2) モバイルルーターの破損・紛失等がないよう、細心の注意を払いご使用ください。
(3) モバイルルーターの破損・紛失等が生じた場合は、遅滞なく教育課教育総務係までご連絡ください。なお、貸与を受ける者の故意や過失により貸与機器に損害を与えた場合には、修理等に必要な費用について請求いたします。
(4) 貸与後、ご自宅のWi-Fi環境を整備されたり、引っ越しなどで真鶴町立学校から転校したりといった理由で、モバイルルーターが不要となった場合には、教育課教育総務係までご連絡ください。
(5) 家庭で複数の児童・生徒がいる場合も、モバイルルーター1台の貸与とします
(6) モバイルルーターを他者に使用させたり、貸したりすることはできません。
(7) モバイルルーターの台数には限りがありますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせ先
更新日:2025年03月10日