新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
減免または免除の対象者
1 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入実績が減少し、次の(ア)から(ウ)のすべてに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ)世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること(合計所得金額とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります)
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
「表1」で算出した保険料額に、「表2」の世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(注)「表1」中Bの世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円であった場合は、アからウのすべてに該当する場合であっても保険料の減免はありません。
・減免の計算式
対象保険料額(A×B/C)×減免または免除の割合(D)=保険料減免額 |
表 1
対象保険料額=A×B/C |
A:世帯の保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少した令和2年の事業収入等に係る令和元年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額 |
表2
世帯の主たる生成維持者の 令和元年の合計所得金額 |
減免または免除の割合(D) |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
・世帯の主たる生計維持者が令和3年中に事業等を廃止または失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額を全額免除します。
対象となる保険料
令和2年度分および令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
申請について
・申請期限
令和4年3月31日
・必要書類
後期高齢者医療保険料減免申請書(PDFファイル:114.2KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(PDFファイル:112.8KB)
別紙「収入状況等記入欄」(記入例)(PDFファイル:467.3KB)
収入等を証明する書類(別紙「収入状況等記入欄」参照)
・申請方法
必要書類をそろえ、健康長寿課へ申請してください。
- お問い合わせ先
更新日:2020年12月25日