新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯の国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした世帯は、国民健康保険税が減免される場合があります。
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)のすべてに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ)前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免する額
上記1の場合 ⇒ 全額免除
上記2の場合 ⇒ (A×B÷C)×D=減免額
A:世帯の保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
C:主たる生計維持者及び世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
・主たる生計維持者が事業等を廃止したり失業していた場合は、合計所得金額にかかわらず全額免除します。
・対象となる世帯の2の基準に該当する場合でも、「B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額」が0円以下の場合は、保険税の減免額は0円となります。
・非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免を行いません。失業による給与収入の減少に加えて、その他の理由による事業収入等の減少が見込まれる場合のみ、減免の対象となります。
対象となる保険税
令和3年度 全期
・資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和3年1月分以前の保険税の納期限が令和3年2月1日以降に設定されている場合は、令和3年2月分以降の保険税が対象となります。
申請方法
申請書と必要書類を直接窓口か郵送で提出してください。
・共通
・減免要件ごと(町で管理している公簿等で確認できる場合は省略できます。)
1 死亡した場合 ⇒ 死亡の事実が確認できる書類
2 重篤な傷病を負った場合 ⇒ 医師の診断書など
3 減収が見込まれる場合 ⇒ 令和元年の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの
令和2年の事業収入等の見込額が確認できる書類
(根拠となる資料も添付してください。)
4 廃業や失業の場合 ⇒ 廃業届や雇用保険受給資格者証など
- お問い合わせ先
更新日:2020年07月13日