新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
真鶴町国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対して、傷病手当金を支給します。
対象者
真鶴町国民健康保険の加入者のうち、新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方で、給与の支払いを受けている方。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額 × 3分の2 × 支給期間
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる場合、その期間は支給しません。受けることができる給与の金額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院等が継続する場合などは、最長1年6か月まで)
申請方法
申請書に必要事項をご記入の上、町民生活課窓口にご提出ください。
申請には次の4つの申請書の提出が必要です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(Excelブック:24.9KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(Excelブック:25KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(Excelブック:32.4KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(Excelブック:24KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(記入例)(Excelブック:103.2KB)
- お問い合わせ先
更新日:2020年05月14日