新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 真鶴町国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対して、傷病手当金を支給します。

対象者

 真鶴町国民健康保険の加入者のうち、新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方で、給与の支払いを受けている方。

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額 × 3分の2 × 支給期間

 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる場合、その期間は支給しません。受けることができる給与の金額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

 令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間

 (ただし、入院等が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

申請方法

お問い合わせ先

健康長寿課健康増進係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2020年05月14日