介護保険料についてよくある質問
介護保険料は何歳から納めるのですか?
介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。40歳から64歳までの方は、加入している健康保険の健康保険料と合わせて介護保険料を納めています。65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)からは、健康保険料とは別にお住まいの市町村に納めていただきます。
例 6月1日が65歳の誕生日の方→5月分から納めます。
6月2日が65歳の誕生日の方→6月分から納めます。
介護サービスを利用していないのですが、介護保険料は納めないといけないのでしょうか?
65歳以上の方の保険料は、地域の介護サービス費をまかなう大切な財源です。介護保険は、助け合いの精神に基づく社会のしくみです。介護保険制度を維持していくためにも、介護保険料を利用する、しないにかかわらず、確実に納めていただくようお願いします。
介護サービスを利用していないのですが、納めた介護保険料は返してもらえますか?
医療保険と同様に、保険料をお返しすることはできません。どうかご理解お願いします。
所得が少なくても保険料を納めなければならないのですか?
所得が少ない方については、負担が大きくならないように低い保険料額が設定されています。また、保険料額については、所得や課税状況を反映されておりますので、決定された保険料額はお支払いください。誰もが安心して介護サービスを受けることができるよう、保険料の納付についてどうかご理解ください。
なお、災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予を受けられる場合もあります。お困りの際は、お早めに役場保険福祉課までご相談ください。
介護保険料はいつも年金から天引き(特別徴収)されているのですが、納付書が届いたのはどうしてでしょうか?
いままで年金から天引き(特別徴収)されていた方でも、次のような場合、しばらくの間、普通徴収(納付書または口座振替)に変わります。
・年度途中で65歳になった
・年度途中で町外から転入した
・年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
・年度途中で保険料が増額となった
・保険料が減額になった
・年金が一時差し止めになった など
原則、特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6ヶ月から1年後くらいに保険料が天引きとなります。年金から天引きとなる方には、事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」をお送りし、金額等をお知らせいたします。
「年金天引き(特別徴収)だったのが、納付書が届いたのはなぜか」いうお問合せを4月に多くいただきます。
町民税が確定するまでの4月・6月・8月は、前年度の2月に天引きされた金額を暫定的な額として納めていただきます。そのため、介護保険料の減額等により前年度の2月の年金から天引きがされなかった方は、4月からの保険料の納付方法が普通徴収に切り替わる場合があるためです。
真鶴町に転入したら納付書が届きましたが、年金からも引かれているので二重払いではないでしょうか?
転入して6ヶ月から1年程度は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため、真鶴町の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、特別徴収を停止するまで2~3ヶ月程度かかります。収納し過ぎた保険料は、前住所地から後日お返しすることになります。
なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と真鶴町とで月割計算します。転入月の前月分までは、前住所地の市町村で納めていただき、転入月分から真鶴町に納めていただくことになります。例えば9月15日に真鶴町へ転入した場合、8月分までは前住所地、9月分からは真鶴町に納めていただきます。
死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?
お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割で計算して清算します。収納し過ぎた保険料がある場合は、保険料の還付通知をお送りします。
お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金天引きを停止するまで2~3ヶ月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。収納し過ぎた保険料がある場合は、保険料の還付通知をお送りしますが、年金保険者の処理結果を待ってからのため、還付されるまで数ヶ月かかる場合もあります。
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更新日:2024年12月19日