保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
令和6年12月2日に健康保険証が廃止されました
マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の国民健康保険証は、令和6年12月2日をもって新規発行を終了しました。この機会に、マイナ保険証への登録をご検討下さい。
なお、保険証廃止の時点で発行済みの保険証については、保険証に記載されている有効期限まで引き続き使用することができます。保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずに保管してください。
(注意)他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが引き続き必要です。
資格確認書について
令和6年12月2日以降、新たに真鶴町の国民健康保険に加入しマイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を病院等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることが出来ます。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。
(注意)令和6年12月1日以前に真鶴町の国民健康保険に加入された方には、従来の保険証を発行しています。有効期限が切れていない保険証をお持ちの方には、原則として「資格確認書」は発行いたしません。
資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降に新たに真鶴町の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について
介助者等の第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要がある等、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、加入中の医療保険者へ申請手続きを行うことで、「資格確認書」の交付を受けることができます。
- お問い合わせ先
更新日:2025年02月28日