令和7年度真鶴町定額減税補足給付金(不足額給付分)
真鶴町定額減税補足給付金(不足額給付1)
真鶴町定額減税補足給付金(不足額給付1)とは
令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、差の差額(1万円単位で切り上げた額)を支給する。
【対象となりうる例】 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
イ 実績所得額が減少した場合 世帯主・配偶者・子ども1人世帯の例
令和6年推計所得税額 ⇒ 所得税額 (実績)
60,000円 ⇒ 45,000円 R6推計所得税
定額減税可能額 90,000円 ⇒ 定額減税可能額 90,000円
[確認事項]定額減税可能額 =(本人+同一生計配偶者+扶養親族)*3万円
調整給付 30,000円 ⇒ 調整給付 (実績) 45,000円([確認事項]所得税分のみ)
差額 15,000円 ⇒ 切り上げ 20,000円を不足給付として給付
ロ 新たに実績所得税が発生した場合 (学生の就職等)
[確認事項]定額減税可能額 (所得税分) (本人+同一生計配偶者+扶養親族)*3万円
[確認事項]定額減税可能額 (住民税分) (本人+同一生計配偶者+扶養親族)*1万円
令和6年推計所得税額 0円 ⇒ 所得税額(実績) 30,000円
定額減税可能額 0円 ⇒ 定額減税可能額(住民税分) 10,000円
調整給付 0円 ([確認事項] 定額減税対象外のため ⇒ 調整給付(実績) 10,000円
住民税分の10,000円を不足額給付として給付
その他次の場合にも給付の対象となります。
ハ 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
二. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
手続きの流れ
確認書に記載されている口座に振り込む場合
1.確認書の内容をご確認してください
2.確認書に必要事項(確認日・氏名・連絡先)をご記入してください
3.記入した確認書を同封の封筒で返信してください
4.町が確認書を受理した日からおよそ30日後に指定口座に給付金が入金されます
確認緒に記載されている口座とは別の口座に振り込む場合
1.確認書の内容をご確認してください
2.確認書に必要事項(確認日・氏名・連絡先)をご記入してください。
3.確認書裏面の【(2)給付金の振込先口座の変更等】に希望する金融機関名等を記入してください
4.記入した確認書と振込先口座の通帳やキャッシュカードの写し、本人確認できる写真付きのもの(免許証・マイナンバーカード)の写しを併せて、同封の封筒に入れて返信してください
5.町が確認書を受理した日からおよそ30日後に指定口座に給付金が入金されます
注意事項
1.代理で申請をする場合
代理人とご本人の本人確認の写しが必要となります。また代理申請欄の記入漏れにご注意ください。
2.振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他
お問い合わせ先
真鶴町役場保険福祉課福祉係
電話番号:0465-68-1131(代)
内線:2138・2314
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
真鶴町定額減税補足給付金(不足額給付2)
真鶴町定額減税補足給付金(不足額給付2)とは
令和6年の夏「定額減税しきれないと見込まれた方」に対して、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付金)を支給しています。
不足額給付とは 当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。(令和6年所得税・令和6年度個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または、合計所得金額1,805万円超の方は調整給付の対象になりません。)
対象となりうる条件ついて
この給付金を受けるには申請が必要です。
次の1~3の要件をすべて満たす方が給付の対象です。
原則1人4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
1.令和6年度所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに低額減税前税が0円の方
2.税制上「扶養親族」から外れしまう⇒青色専業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の方
3.低所得世帯向け給付([確認事項])の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
[確認事項]低所得者向け給付金
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円) 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
真鶴町へ転入された方
令和6年度と令和7年度の住民登録地が異なる場合は
令和7年1月1日に住民登録している市町村で申請します。
給付金を受け取るには申請が必要です。
日付 |
令和6年1月1日 | 令和7年1月1日 | 令和7年8月1日 |
住民登録している 市町村 |
A市 | 真鶴町 | B町 |
手続きの流れについて
1.申請書の申請者欄に氏名、生年月日、連絡先を記入してください。
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の写しを添付してください
代理申請をする場合は、申請書に代理人氏名・本人との関係・代理人の生年月日・代理人現住所および連絡先・本人氏名のご記入をお願いします。
さらに代理申請の場合、本人確認書類は、本人と代理人の確認ができる書類を添付して下さい。
2.申請書に申請者名義の口座を記入し指定してください。
(振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し)を指定してください。
マイナポータル等で振込を希望する方は、事前に登録していることが必要です。公金受取口座の登録状況を確認してください。
3.提出書類を確認し、不備がないことを確認したら、真鶴町保険福祉課へ提出してください。
4.真鶴町に提出された申請書をもとに町から確認書が送付されます。
確認書の内容をご確認し、問題がなければ必要事項(確認日・氏名・連絡先)をご記入のうえ、同封の封筒で返信してください。
5.町が返送された確認書を受理した日からおよそ30日後に指定口座に給付金が入金されます。
注意事項
1.振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他
お問い合わせ先
真鶴町役場保険福祉課福祉係
電話番号:0465-68-1131(代)
内線:2138・2314
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
- お問い合わせ先
更新日:2025年08月12日