ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の人が病院等で受診した場合に、医療保険の自己負担に相当する額を助成します。
制度の適用を受けるには「福祉医療証」が必要です。
対象者
真鶴町に住所があり、次のいずれかに該当する児童と、該当する児童を監護している父又は母、または両親にかわって児童を養育している方。
〈年齢〉
◎18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
◎20歳未満で一定の障がいにある児童
〈要件〉
・父又は母が死亡した児童
・父母が婚姻を解消した児童(離婚のほか、事実婚の解消を含みます)
・父又は母が重度の障害(身体障がい者手帳1・2級程度)を有する児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
次の方は対象になりません
・健康保険に加入していない方
・生活保護を受けている方
・本人、または扶養義務者の所得が一定の額を超えている人
・その他の公費負担制度を受けている方
所得制限
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、下表の掲げる額以上の場合は対象となりません。
扶養親族等の人数 |
父・母または養育者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
*所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
*扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
*受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当を加算した額が所得額になります。
*下表の諸控除があるときは、その額を所得額より引いて制限額と比べてください。
所得額から差し引ける諸控除
障がい者控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 150,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
定額の控除 | 80,000円 |
*配偶者・扶養義務者に老人扶養親族がある場合、60,000円が控除されます。
申請に必要なもの
・申請者と児童の健康保険証
・申請者と対象児童の戸籍謄本(児童扶養手当の受給者や認定請求中の方は必要ありません。)
・申請者と対象児童の属する世帯全員の住民票(児童扶養手当の受給者や認定請求中の方は必要ありません。)
・本人確認ができるもの
・印鑑
・父又は母の障害を理由とするときは、身体障がい者手帳
*理由によっては、その他の書類が必要です。
払い戻しの申請について
県外等の医療機関で医療費を支払った場合、払い戻しがあります。
医療費等の領収書またはレシートを審査し、保険適用分について指定の口座に振り込みます。
*県内の医療機関を受診する際は、医療機関に医療証の提示をお願いいたします。
申請に必要なもの
・ひとり親家庭等医療証
・健康保険証
・印鑑
・預金通帳など振込口座のわかるもの(子どもの口座は不可)
・領収書又はレシート(原本で領収印があるもの)
その他、届出が必要な場合
・加入保険が変わったとき
・生活保護の適用を受けたとき
・住所が変わったとき(町内)
・町外へ転出するとき
・18歳未満の児童を養育しなくなったとき
・婚姻(内縁関係、同居等、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます)したとき
・医療証が汚濁、紛失したとき
・その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき
申請に必要なもの
・ひとり親家庭等医療証
・申請者、児童の健康保険証
・印鑑
・預金通帳など振込口座のわかるもの(子どもの名義は不可)
更新の手続き
ひとり親家庭等医療証(福祉医療証)の有効期間は1月1日から12月31日までとなっております。
毎年12月が更新の期間となり、対象者には通知を送ります。(前年度には所得超過で対象外になってしまった方も、今年度の更新の際に前年の所得が超えていなければ対象となります。)
- お問い合わせ先
更新日:2022年11月25日