児童手当

児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。

支給対象者

真鶴町に住民登録があり、中学校卒業前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

・父、母ともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。

・公務員(独立行政法人等を除く)の方は、原則勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問合せください。公務員を退職された方は、役場に申請してください。

・外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。

・児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を支給することができません。(施設設置者や里親が受給者となります。)

対象となる児童

0歳~中学校卒業前までの児童

・15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

・海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

支給額(児童1人につき、月額)

令和4年10月支給分から手当支給額が変更となります。

年齢

所得制限未満

(児童手当)

所得制限以上

(特例給付)

所得上限限度額以上
3歳未満

15,000円

5,000円

支給されません

3歳以上小学校卒業前

(第1子・第2子)

10,000円 5,000円

支給されません

3歳以上小学校卒業前

(第3子以降)

15,000円 5,000円 支給されません
中学生 10,000円 5,000円 支給されません

・3歳の誕生日を迎えた場合、その翌月分から「3歳~小学生」の額に変わります。

【第〇子について】

請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生卒業まで)を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。

〈例〉高校1年生、中学2年生、小学3年生の児童を養育している場合の支給額

・第1子:高校1年生(高校生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます)

・第2子:中学2年生(支給対象 月額10,000円)

・第3子:小学3年生(支給対象 月額15,000円)

所得制限

・受給者(世帯の所得ではありません。)の前年の所得により、手当額が異なります。

・受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります。(特例給付)

・受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は支給されません。(令和4年6月以降)

限度額

所得から控除を差し引いた後、所得制限限度額と比較します。

・所得とは、総所得(*)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。

*総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

・控除は雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障がい者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦控除27万円、勤労学生控除27万円、ひとり親控除35万円、定額控除一律8万円(社会保険料及び生命保険料に相当)です。

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

・扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。目安としてご覧ください。

支給日

児童手当の原則の支給月は、2月、6月、10月です。

支給日は、それぞれ10日を予定しています。

支給月 支給対象の月分
2月 10月分、11月分、12月分、1月分
6月 2月分、3月分、4月分、5月分
10月 6月分、7月分、8月分、9月分

申請について

児童手当を受けるためには、申請が必要です。

・新たにお子さんがお生まれになった方

・真鶴町に転入し、中学校卒業前の児童を養育している方

・公務員を退職された方

【注意】

*申請の翌月分から支給が始まります。

*申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。                                                            

*出生日または前市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。

申請に必要なもの

・申請書(窓口にあります)

・請求者名義の金融機関の通帳等の写し

・父母等のマイナンバーカードまたは通知カード

・請求者本人の身元確認書類
*1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書
*2点必要なもの:健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明

・健康保険証の写し等(該当する方のみ)
国家公務員共済または地方公務員共済の共済組合に加入している方で、勤務先からの支給ではない場合は、請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書が必要になります。

変更の届出について

次の事項に該当したときは、役場へ届出をしてください。

・出生などにより、監護する児童が増えたとき

・児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を監護しなくなったとき

・父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更があるとき

・受給者が公務員になったとき

・登録した金融機関、口座番号等が変更になった、または変更したいとき

・受給者、配偶者等、町外で別居している児童の個人番号が変更されたとき

・受給者が亡くなられた場合で、亡くなられた方にまだ支払われていない手当があるとき

・その他、認定請求時の届出内容に変更があったとき

【注意】

*受給者の名義以外の口座には変更できません。

*受給者が町外に転出したときに、手当を継続して受給するためには、改めて転出先での申請が必要になります。

*受給者が公務員になったときに、手当を継続して受給するためには、改めて勤務先での申請が必要になります。

*婚姻、離婚、死亡、逮捕等受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、申請(届出)が必要になります。

*申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認をするためのものです。これまでは、全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、以下の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。

(1)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が真鶴町と異なる方

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、状況を確認する必要がある方

お問い合わせ先

福祉課子育て支援係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2022年06月03日