日常生活用具費の給付
在宅の重度の身体障がい児者、知的障がい児者、難病患者( 指定された疾患) の日常生活上の便宜を図るために必要な用具の購入について費用を給付します。
給付対象用具
ストマ用装具( 蓄便・蓄尿袋)、紙おむつ、入浴補助用具など
その他の助成
身体障がい者自動車改造費助成、重度障がい者住宅設備改良費補助などがありますので詳細は健康福祉課までお問い合わせてください。
各種割引制度
手帳の種類や等級に応じて、さまざまな割引制度を受けることができます
主な割引制度
・ 自動車有料道路通行料金割引制度( 申請書は、健康福祉課にあります)
・鉄道運賃割引制度
・バス運賃割引制度(申請書は、健康福祉課にあります。)
・タクシー運賃割引制度
・航空運賃割引制度
・フェリー運賃割引制度
・携帯電話料金割引制度
詳細は、健康福祉課までお問い合わせてください。
各種減免・免除制度
手帳の種類や等級に応じて、さまざまな減免・免除を受けることができます
主な減免・免除制度
・自動車取得税・自動車税減免制度
・ NHK放送受信料免除制度( 申請書は、健康福祉課にあります。)
詳細は、健康福祉課までお問い合わせてください。
神奈川県在宅障がい者等手当
毎年8 月1 日現在において、神奈川県内に6 か月以上継続してお住まいで身体障がい者手帳の1・2 級、療育手帳A1・A2、精神障がい者保健福祉手帳1 級のうち2 つ以上の手帳を交付された人および特別障がい者手当、障がい児福祉手当のいずれかを受給している人に支給されます。ただし、3 か
月を超えて医療機関や施設に入院( 所) していない、手帳の交付が65 歳未満であることや所得額による制限があります。( 年1 回、1 月支給)
詳細は、健康福祉課までお問い合わせてください。
障がい児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児( 20 歳未満) に支給されます。ただし、障がいを事由とする年金を受給していない、施設等に入所していない、所得額による制限があります。( 年4 回 5 ・8 ・11 ・2 月支給)
詳細は、健康福祉課までお問い合わせてください。
特別障がい者手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい者( 20 歳以上) に支給されます。ただし、障がいを事由とする年金を受給していない、3 か月を超えて医療機関や施設に入院( 所) していない、所得額による制限があります。( 年4 回 5 ・8 ・11 ・2 月支給)
詳細は、健康福祉課までお問い合わせてください。
障がい者歯科二次診療
障がいの程度や設備の面で、一般の歯科診療所では対応が困難な障がいのある人のために、県西2 市8 町の市町が運営費を負担し小田原歯科医師会が歯科診療と口腔保健指導を行う歯科二次診療所を開設しています。
名称
小田原市歯科二次診療所
場所
小田原市南鴨宮2-27-19
電話番号
48-6775
開設日
歯科診療、火・木、9時から12時まで
保健指導、月~木、9時から17時まで
障がい者支援センター
障がいのある人の就職に向けての相談、職場での悩みや困っていることの相談、生活相談などの支援のために、県西2 市8 町の市町の委託により社会福祉法人が障がい者支援センターを運営しています。
名称
障がい者支援センター ぽけっと
場所
小田原市曽比1786-1
電話番号
39-2007
開設日
月~金8時45分から18時まで/土9時から17時まで
- お問い合わせ先
更新日:2017年03月10日