小児医療費助成
小児医療
対象児童が病院等で受診した場合に、医療保険の自己負担に相当する額を助成します。
制度の適用を受けるには「福祉医療証」が必要です。
対象者
真鶴町に住所がある0歳から高校生の年齢に相当する者(18歳に達した日以降の最初の3月31日)で健康保険に加入している方。
*令和5年10月診療分より中学生の年齢に相当する者(15歳に達した日以降の最初の3月31日)から上記の年齢まで医療費助成対象者を拡大しました。
次の方は対象になりません
・健康保険に加入していない方
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設等(母子寮を除く)に入所している方
・その他の公費負担制度を受けている方
申請に必要なもの
・対象児童の健康保険証
・申請者の本人確認ができるもの
払い戻しの申請について
次のような場合には、医療証が使用できません。医療機関の窓口で健康保険の自己負担分の医療費をお支払いいただき、後日町へ払い戻しの請求をしてください。
・医療証不所持(交付前も含む)で医療機関へ受診した場合
・健康保険証不所持で医療機関へ受診した場合
・神奈川県外の医療機関で受診した場合
・神奈川県外の国保組合、市町村国保、後期高齢者医療費制度に加入している場合
・全国の国保組合に加入している場合
医療費等の保険点数の記載がある領収書またはレシートを審査し、保険適用分について指定の口座に振り込みます。入院中の食事代や予防接種等の保険適用外は医療費助成対象外です。また、医療費の審査には2,3か月要する場合があります。
高額療養費の対象となる高額な医療費の場合や健康保険証を不所持で医療機関に10割支払った場合等は、先に加入中の健康保険による払い戻しが必要になります。
*県内の医療機関を受診する際は、医療機関に医療証の提示をお願いいたします。
申請に必要なもの
・小児医療証
・対象児童の健康保険証
・預金通帳など振込口座のわかるもの(子どもの名義は不可)
・医療費等の保険点数の記載がある領収書またはレシート(原本で領収印があるもの)
その他、届出が必要な場合
・加入の健康保険が変わったとき
・生活保護の適用を受けたとき
・住所が変わったとき(町内)
・町外へ転出するとき
・医療証が汚濁・紛失したとき
・その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき
*4歳に到達したときや小学校・中学校に進学する際には、医療証の更新手続きが必要です。
対象者には通知を送ります。
申請に必要なもの
・小児医療証
・対象児童の健康保険証
・預金通帳など振込口座のわかるもの(子どもの名義は不可)
未熟児養育医療
生まれたときの体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱な乳児が指定養育医療機関に入院した場合、医療費が公費で負担されます。
小児慢性特定疾患医療
18歳未満の児童が、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患のうち、厚生労働省で定める特定の疾患の治療を受けた場合は、その医療費が公費で負担されます。
お問い合わせ先
小田原保健福祉事務所 保健福祉課 電話:0465-32-8000(代表)
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある児童(18歳未満)が、手術等により障がいが軽減または除去されるなど治療効果が期待できる場合に、指定医療機関で受けた医療費を助成します。
申請に必要なもの
・自立支援医療費(育成医療)の支給認定申請書
・指定医師の診断書
・健康保険証
・印鑑
*申請書、診断書の用紙は福祉課にあります。
お問い合わせ先
福祉課 町民支援係 電話:0465-68-1131
- お問い合わせ先
更新日:2024年09月06日