医療保険と介護保険

医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険)・介護保険

 国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険は何が違うのでしょうか。それぞれの制度の種類や特徴などの比較をしてみましょう。

保険の仕組み

 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険は、皆さんが納付する保険料(税)と国からの支出金などで運営されています。

保険の種類と内容

各保険の概要

名称

内容

加入者

自己負担

備考

国民健康保険

病気になったり、けがを負ったときに医療機関で被保険者証などを提示し、一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。

社会保険や後期高齢者医療保険に加入していない方

義務教育就学後から69歳まで→3割
70歳以上→2割(昭和19年4月1日までに生まれた方は1割)
(ただし、70歳以上で現役並み所得者は3割)

70歳以上の方は誕生日以後に、発行される「高齢受給者証」と被保険者証を提示します。

後期高齢者医療保険

上記の国民健康保険と同じ

75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障がいがある方は加入できる場合があります)

1割または2割(ただし、現役並み所得者は3割)

 

介護保険

介護が必要になったときに、要支援・要介護状態となった場合に介護サービスを利用できます。

40歳以上の方

1割または2割(ただし、支給限度額が定められており、限度額を超えてサービスを利用した分は全額負担)

被保険者証は65歳以上の方または40歳~64歳以下の方で要支援・要介護認定を受けた方に発行されます。

納入義務者について

名称

納入義務者

国民健康保険

(注1)世帯主

後期高齢者医療保険

75歳以上の方及び加入者

介護保険

40歳以上の方

(注1)世帯主が国民健康保険に加入されていなくても世帯主が納入義務者になります

65歳以上の方の納付方法は2種類に分かれています

普通徴収(納付書払、口座振替)

・年金が1年間に18万円未満の方

 保険料(税)のお支払いは口座振替が便利です。口座振替の手続完了には約1月かかりますので手続はお早めにお願いいたします。なお、取扱いは町内の金融機関のみになります。

特別徴収(年金支給の際に差し引かれる)

・年金が1年間に18万円以上の方(国民健康保険税は、加入している世帯全員が65歳から74歳の方のみ)

2つ以上の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額となります。
《優先順位(参考)1位、老齢基礎年金 2位、老齢・退職年金 3位、障害年金及び遺族年金など》

次の方は特別徴収できません

・介護保険料が年金から差引きされていない場合

・介護保険料と国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が差引きの対象となる年金支給額の半分を超えている場合

・国民健康保険加入世帯で、その年度中に75歳になる方がいる場合

次の方は年金から差引き(特別徴収)するのに時間がかかります

・ほかの市町村から転入された方

・65歳になったばかりの方

・後期高齢者医療制度加入者で、加入されてから1年未満の方

お問い合わせ先

健康長寿課健康増進係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2017年04月07日